赤松健の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○赤松健君 そうしますと、顧客を誘引するために行う表示全般というものが結局どこまでのものか、都度の個別判断になってしまうと思います。例えば、新しい音楽を発表するときにインフルエンサーに歌ってもらうということは今回の規制対象になるのでしょうか。あと、インフルエンサーが歌っている動画というものが顧客を誘引するために行う表示になり得るのかと、これ御説明お願いします。

発言情報

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発言者: 赤松健

speaker_id: 29037

日付: 2023-04-28

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会