黒田岳士の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○政府参考人(黒田岳士君) まず、一点目でございます。努力義務にとどまった理由といたしましては、今回新設する開示要請規定は、現行法上、適格消費者団体に与えられている不当表示に対する差止め請求権の実効性を担保するために導入するものでありまして、この差止め請求権は民事の枠組みによるものでありますから、一方の当事者である事業者にのみ法的義務を課すというのは困難であると考えたことによるものでございます。
 二点目の相当な理由、これは、単なる臆測や伝聞等ではない、逆の言い方をすれば、判断の裏付けとなる資料や合理的な根拠が存在している、もう少し具体的に申しますと、例えば、最近、特定の成分をもとに痩せるとか、逆に体の一部が大きくなるとか、除菌とか殺菌とか、そういった表示につきまして既に消費者庁が優良誤認等で措置命令をしているその命令書等が考えられるというふうに考えております。
 最後、適格消費者団体の開示要請に相当な理由があるにもかかわらず事業者が真摯に応じない場合には、御指摘のとおり、差止め訴訟におきまして、裁判官に事業者側が表示の根拠を有していないのではないかとの心証を与え得るため、努力義務であっても、差止め請求の実効性確保の観点から一定の効果があるものと考えております。

発言情報

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発言者: 黒田岳士

speaker_id: 27919

日付: 2023-04-28

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会