三好敏之の発言 (総務委員会)
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○政府参考人(三好敏之君) お答え申し上げます。
銀行におきまして預金債権の消滅時効は五年、信用金庫及び信用組合におきましては預金債権の消滅時効は十年と承知しております。これ、令和二年四月一日より前に契約が締結された預金債権についてでございまして、平成二十九年、民法、商法の改正により、令和二年四月一日以降に契約が締結された預金債権につきましては、銀行及び信用金庫、信用組合の区別なく消滅時効は五年となっております。そのように承知しております。
また、実務上の運用資産、運用の実態について……(発言する者あり)申し訳ございません。実務上の運用の実態についてでございますけれども、消滅時効の成立後も時効を援用してはおりませんで、預金者による請求があれば支払に応じているものと承知しております。