衣川和秀の発言 (総務委員会)
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○参考人(衣川和秀君) 今御指摘の上場審査等に関するガイドラインの中で、新規上場申請者の企業グループが、その関連当事者その他の特定の者との間で、取引行為その他の経営活動を通じて不当に利益を供与又は享受していないと認められることが必要となっております。
その中で、局長を含む役員、社員等がこの関連当事者等に当たり、取引行為の合理性及び条件の妥当性の確保が求められたものでございます。そのため、局長を含む役員、社員等からの局舎調達は、その物件が最も優良又は他に選択肢がない場合に、調達手続の透明性の確保のため、地主への意向確認、公募を実施の上、取締役会で決定しているところでございます。
なお、局舎の賃貸借料は不動産鑑定士に確認をいただいた基準で算出をしておりまして、適切な水準となっております。