石井準一の発言 (懲罰委員会)
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○委員以外の議員(石井準一君) 議院運営委員長の石井準一でございます。
議員ガーシー君懲罰事犯の件についての議長の説明に関連して、議院運営委員会理事会における経過を御説明いたします。
議員ガーシー君は、昨年召集をされた第二百九回国会及び第二百十回国会において、議院運営委員会理事会の了解を得ないまま海外に滞在をし、委員長から同君に対し、帰国して登院するよう求めましたが、これに応じませんでした。
今期、第二百十一回国会におきましては、その召集に先立ち、同君に対し召集日以降に係る意思の確認を行い、一月十七日に同君から委員長宛ての回答文書を受領いたしました。回答文書には、召集日の登院は難しく、三月上旬に帰国をし、国会へ出席したい旨の意思が示され、一月二十日の議院運営委員会理事会においては、その内容も踏まえた上で協議を行いましたが、同君の海外渡航は了解できないとの結論に至りました。これは、第二百九回国会、第二百十回国会に続き、議院運営委員会理事会の全会派一致した結論であります。
これを受け、今期国会召集日である一月二十三日、委員長から同君に対し文書をもって、今期国会会期中の海外渡航は了解されなかったこと、また、国会法第五条及び参議院規則第一条では議員は召集日に登院しなければならない旨定められていることを伝えるとともに、速やかに帰国の上、登院するよう求めましたが、同君はその後も帰国、登院しませんでした。
こうした状況を受け、一月二十七日の議院運営委員会理事会において協議をした結果、理事会の総意をもって、第二百十一回国会の召集日から七日以内に応召しない場合には、議長からガーシー君に対し、国会法第百二十四条の規定に基づき、招状を発出する旨の御判断をいただきたいとの結論に達し、同日、私から議長・副議長に対し、申入れを行いました。
その後、一月三十日に議長が同君に対し、召集に正当な理由なく応じないと認めるので、国会法第百二十四条の規定により出席を求める旨の招状を発出されましたが、二月八日の本会議にも、同君は出席をしませんでした。
これを踏まえ、同日、議院運営委員会理事会を再開して協議をした結果、同君は招状を受領してから七日が経過したにもかかわらず、故なく本会議に出席しなかったものと認め、理事会の総意をもって、議長において、国会法第百二十四条の規定により、議員ガーシー君を懲罰委員会に付する旨の御判断をいただきたいとの結論に達しました。これを受けて私から議長・副議長に対し申入れを行い、議長は同日、国会法第百二十四条の規定により、議員ガーシー君懲罰事犯の件を懲罰委員会に付託をされました。
以上が、議院運営委員会理事会における経過でございます。
なお、お手元に、これまでガーシー君との間でやり取りをした文書をまとめてお配りしておりますので、御参照いただければと思います。
以上であります。