永岡桂子の発言 (文教科学委員会)

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○国務大臣(永岡桂子君) この度、政府から提出いたしました特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 我が国の科学技術を振興し、国際競争力の飛躍的な向上につながる研究成果を世界に先んじて創出するためには、先端的かつ高度的な、高度な研究等を行うための施設を多様な研究者等に開放し、その共用を促進する等、我が国の科学技術に関する研究等の基盤の強化を図ることが必要です。
 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構により設置される放射光施設は、世界最高水準の機能を有する、性能を有する研究施設であり、本施設から発生する放射光は、生命科学、物質科学等の様々な研究分野において、画期的な計測等の手段として用いることが可能です。そのため、産業界も含めた多様な研究者等に対して、本施設の共用を促進することが強く求められています。
 この法律案は、このような状況を踏まえ、同機構により設置される放射光施設の共用を促進し、科学技術に関する研究等の基盤の強化等を図るため、本施設を特定先端大型研究施設に追加するとともに、同機構に放射光共用施設を研究者等の共用に供する業務等を行わせることとする等の措置を講ずるものであります。
 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。
 第一に、この法律の対象となる特定先端大型研究施設のうち特定放射光施設として、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構により設置される放射光施設を追加することとしております。
 第二に、同機構は、特定先端大型研究施設の設置者として、放射光共用施設の建設及び維持管理を行い、並びにこれを研究者等の共用に供すること等の業務を行うものとするとともに、文部科学大臣の定める基本方針の内容に即して当該業務の実施計画を作成し、毎事業年度、文部科学大臣の認可を受けなければならないこととしております。
 第三に、文部科学大臣は、特定先端大型研究施設の設置者として同機構が行うものとされた業務のうち、施設利用研究を行う者の選定や支援等の業務の全部又は一部を登録施設利用促進機関に行わせることができることとしております。
 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。

発言情報

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発言者: 永岡桂子

speaker_id: 33693

日付: 2023-04-11

院: 参議院

会議名: 文教科学委員会