茂里毅の発言 (文教科学委員会)
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○政府参考人(茂里毅君) お答え申し上げます。
執行と監視、監督の役割の明確化、分離に関わるこのガバナンスの基本構造につきましては、学校法人の規模にかかわらず共通した対応とすることが適切であると考えております。一方で、事業規模が小さいなどの理由により、負担の軽減と運用の継続性を確保する観点から、より慎重な配慮が必要な学校法人が存在していることも事実でございます。
このため、大臣所轄法人等とその他の法人とでそれぞれの規模に応じたガバナンスが適切に発揮されるよう、適宜対応を分けることといたしたところでございます。具体的に申し上げますと、重要な寄附行為の変更などにつきましては評議員会の決議を必要とすることや、会計監査人の設置を義務付けることや、情報公開義務を義務化することなどにつきましては、大臣所轄法人等のみに求めることとしたところでございます。
また、加えまして、施行日を令和七年四月一日とすることにより、学校法人に対して十分な準備期間を設けることとしたほか、経過措置といたしまして、評議員に関する要件の一部につきまして、大臣所轄法人等について一年のところを、その他の法人につきましては約二年の緩和措置を適用するなど、制度移行に際しまして過度に負担が掛からないよう文科省として配慮しているところでございます。