永岡桂子の発言 (文教科学委員会)
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○国務大臣(永岡桂子君) 本法案では、執行と監視、監督の役割の明確化、分離と、これ、学校法人の多様性ですとかまた独自性の双方のバランスを考慮いたしまして、人事面等の仕組みにとどまらず、評議員によります監事に対する理事の行為の差止め請求ですとか責任追及の求めなど評議員の権限の強化をしております。
また、会計監査の仕組みの導入もしております。そして、大規模な法人におけます常勤監事の必置の義務化もやっております。そして、情報公開、訴訟等に関する規定の整備、また刑事罰や過料の新設など様々な仕組みを設けていることによりまして、理事の業務執行ですとか理事会運営の適正性を確保する仕組みを総合的に構築をしているところでございます。
今回の改正を踏まえ、それが各現場で確実に運用されることによりまして同様の不祥事事案について防止することができるものと考えておりまして、制度の運用がしっかりなされますように、これ、文部科学省といたしましても、モデル寄附行為の作成などを通じまして、改正法の趣旨等について、これ周知徹底してまいります。