杉浦久弘の発言 (文教科学委員会)

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○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。
 著作物の利用可否や条件等が明示されている場合は新たな裁定制度の対象とはなりません。一方、そのような場合にも、著作権者の氏名又は住所等の著作権者と連絡するために必要な情報を得るための措置及び著作権者と連絡するための措置をとったにもかかわらず連絡することができないといった要件を満たす場合には現行の著作者不明等の場合の裁定制度の対象となります。

発言情報

speech_id: 121115104X01220230516_007

発言者: 杉浦久弘

speaker_id: 9283

日付: 2023-05-16

院: 参議院

会議名: 文教科学委員会