福岡資麿の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○福岡資麿君 自由民主党の福岡資麿です。
私はこの委員会の与党側の理事をさせていただいておりますが、参議院法務委員会における入管法の審議におきましては、参議院なりの充実した審議を行うように努めてきたつもりであります。
名古屋入管におけるウィシュマ・サンダマリさんのビデオ映像につきましては、過去閲覧した七時間を再度見ることに加え、国が訴訟において証拠として提出し、裁判所の閲覧請求で閲覧可能となっている五時間分のビデオ映像の閲覧を行い、また、衆議院法務委員会でも行わなかった二回の視察、二回の参考人質疑を行うなど、野党の方々の御理解も得ながら進めてきたところでございます。
また、参議院においては、衆議院の修正部分、野党の対案もテーブルにのせて一括審議を行い、本日で参考人質疑を除き二十一時間となっており、衆議院で行われた対政府質疑を上回ります。参考人質疑も含めますと、当法務委員会における総審議時間は二十六時間に達し、衆議院の二十一時間半より四時間半多くの時間を積み上げていくことになるというふうに考えています。
審議の中でお求めがございました数値の提出の御要望についても、通常の業務において集計していないものであっても可能な限りお応えできるよう、また、法案審議に資するためとの観点から、なるべく急いでの提出を与党としても求めてまいり、休日を返上して作業していただきました。法案審議のためとはいえ、法務省、入管庁の皆様方には多くの御負担をお掛けしたこと、本当に心苦しく思いますが、誠実に対応していただいたことを心から感謝を申し上げさせていただきます。
その上で、質問に移ります。
本法案において、三年以上の実刑判決を受けた方やテロリストは送還停止効の例外とされておりまして、初回の難民等認定申請中であっても送還可能とされております。この点について、対象となる外国人の方が難民等に該当することを主張している場合でも、その言い分を聞くことすらせず送還してしまうのではないかという懸念がこの委員会でも示されてきたところでございます。
もっとも、この点については、川合先生始め多くの方が御指摘をされる中で、入管庁や大臣からも、いわゆる三審制で行われる退去強制手続の各段階において、容疑者を含む関係者から必要な供述を得たり、必要に応じて送還先の国内情勢等に係る情報収集をするなどとするということであったり、三年以上の実刑に処せられた者や外国人テロリスト等であっても難民等認定申請を行うことは可能であり、申請がなされた場合には個別に審査を行い、難民又は補完的保護対象者に該当する場合には難民等と認定をするということになるという答弁をしてこられたところでございます。
そういうことを踏まえますと、三年以上の実刑判決受けた方であったりテロリストが難民等に該当することを主張している場合においては、退去強制手続又は難民等認定手続の中で必ず難民等に該当することについての言い分を聞くということで理解してよろしいのでしょうか。
また、その場合には、当該主張している者の出身国の情勢等も的確に反映された上で言い分が確認されるということでよろしいのでしょうか。
こちらの点について確認をさせていただきたいと思います。