福岡資麿の発言 (法務委員会)
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○福岡資麿君 送還停止効のところの扱いについては理解できる部分があるものの、この議論の中でも、やっぱり御本人の言い分も聞くこともなくという部分についてはかなり議論があったところです。そこについて、今お話ありましたように、しっかりそこは、御本人のお話も聞いた上で御判断していただくということについては確認をさせていただきたいと思います。
続いて、これ、大臣がずっとお答えされてきた中で、令和四年末時点の送還忌避者のうちに十八歳未満の未成年者は二百九十五人でございますが、こうした未成年者の方々について、大臣からも、子供の問題については、在留資格がないことについて本人に帰責性がないことが多いと思っているし、親に在留を特別に許可することに様々な支障がある場合もあることから、いろんなケースがあるので一刀両断にこうだとなかなか結論が出せないが、真剣に検討しており、できるだけ早く検討結果が出せるように努力したいということを答弁してこられております。
この点について、入管庁に取り急ぎ作成させた五月三十日の理事会において提出されました資料によれば、こうした我が国で生育又は親に連れられてきた未成年者二百九十五人とその御家族、これは祖父母は入っていませんが、父親、母親、そして兄弟姉妹、これが含まれているということですが、その方々の二百九十六人の計五百九十一人について、我が国で出生や我が国へ上陸したときから令和四年末時点の期間が五年以上の方が合計五百四十四人となっておりまして、また三回以上難民認定申請をしたことのある方が百四十七人となっているということが数字として示されたところでございます。
こうした方々は、既に退去強制令書が発付され我が国からの退去が確定している以上、入管法上は我が国から速やかに送還されなければならないわけですが、他方で、家族が離れ離れになるのではないか、親子が一緒にいられなくなるのではないかといったことに不安を抱くことも理解できることでございますし、この委員会でも指摘されてきたところでございます。
こうした未成年者について、大臣は、できるだけ早く検討結果を出せるように努力したいということでございましたが、この法案については、仮に成立したとしても、その公布後一年以内に政令で定める日に施行することというふうになっておりますので、仮にこの法案が成立した暁には、施行日までの早期の段階でこの検討結果について結論を示すということが、対象となる未成年者の方々であったり、その御家族の方々の不安を低減させることにつながるというふうに考えています。
この点について、改めて大臣のお考えをお伺いしたいと思います。