福島みずほの発言 (法務委員会)
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○福島みずほ君 立憲・社民の福島みずほです。
まず、冒頭、五月三十日に名古屋地方裁判所で出された同性婚訴訟におきまして、日本で同性婚を認めないことは憲法二十四条、十四条に反すると明快な判決が出たことについて御質問をいたします。
画期的な判決、札幌地裁に次ぐ二件目の違憲判決です。東京地裁は違憲状態と言いましたから、本当に裁判所から、はっきり明快な判決が出ていると思います。
同性愛者を法律婚制度の利用から排除することで、大きな格差を生じさせ、合理性が揺らぎ、もはや無視できない状況になっている。同性カップルが国の制度で公証されたとしても、国民へ具体的な不利益は考え難い。伝統的な家族観を重視する国民との間でも共存する道を探ることはできるはずだ。法律婚制度に付与されている効果を同性間に認めても弊害がないと理解できる。莫大な数の同性カップルが長期にわたって利益の享受を妨げられ、それを正当化するだけの反対利益が十分に観念し難いことからすると、現状を放置するのは国会の立法裁量の範囲を超えると見ざるを得ない。憲法二十四条二項、違反すると明言しています。そして、法の下の平等、十四条一項。国会の立法裁量の範囲を超え、その限度で、憲法十四条一項にも違反する。立法裁量を超えているんだ、もうやれ、やりなさいと、ここまで言われているんですね。
大臣、同性婚、認めるべきじゃないですか。