川合孝典の発言 (法務委員会)
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○川合孝典君 丁寧に御説明いただきまして、ありがとうございました。
法律上はそういうことになっているということであって、実際の運用がなされているのかどうかということはまた別の問題ということであり、今この問題、この入管法の改正に対して不安を抱いていらっしゃる方々は、運用の部分で取りこぼしが出てしまうのではないのか、言っても送り返されちゃうんじゃないのかと、こういったことを心配されているわけでありまして、運用できちんとやりますというのはもちろんやっていただきたいんですけど、そのことと同時に、今後のこの法律、規制法のあるべき姿として、そうした適正な手続を法律にのっとって行うということを明確に定義をするということがこのいわゆる入管行政の信頼性を高めることにも私はつながると思っておりますので、そういう趣旨で御指摘をさせていただきました。
是非、これだけしつこく御指摘させていただいておりますので入管の皆さんもきちんとやっていただけるものと信じてはおりますけれども、今後の検討すべき課題として是非念頭に置いておいていただければ有り難いと思います。
次に、送還停止効の例外規定の運用について、これ、私の五月十二日の本会議で齋藤大臣に質問させていただいたときの大臣の御答弁に対する確認ということでありまして、送還停止効の例外について、大臣は、送還停止効は、難民認定申請中の者の法的地位の安定を図るために設けられたもので、その必要がない場合には送還停止効の例外とすることは許容されると考えています、その上で、三年以上の実刑に処せられた者も外国人テロリスト等も法的地位の安定を図る必要はなく、速やかに送還されなければなりません、もっとも、これらの者であっても難民等認定申請を行うことは可能であり、申請がされた場合には、個別に審査を行い、難民の定義に当てはまるときには難民等と認定することとなりますと、こう大臣、御答弁をいただいております。
その上で、四番目の質問は、先ほど実は福岡筆頭が御質問されたことにも重なるわけでありますが、この六十一条の二、また、五十一条の三、五十一条の三項一号を根拠として、初回申請者であっても、この法律の立て付けであれば、要は審査を行わずに法律、条文上は送還することが可能になっている。この問題について、初回難民申請者の場合に難民該当性の審査は必ずやりますと、認定か不認定かということは必ずやりますということで理解させていただいてよろしいでしょうか。しつこいようですけれども、大臣に確認をさせていただきたいと思います。