岸田文雄の発言 (本会議)
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○内閣総理大臣(岸田文雄君) 倉林明子議員の御質問にお答えいたします。
高齢者への給付水準についてお尋ねがありました。
低所得の高齢者に対しては、社会保障制度全体で総合的に支援していく観点から、年金生活者支援給付金の支給、介護保険における低所得の方を対象とした補足給付の支給、医療保険、介護保険における所得に応じた自己負担、利用者負担の上限額の設定などにより、経済的な支援を実施しております。
本法案でも、高齢者に新たな御負担をお願いするに当たっては、高齢者全員に一律の負担をお願いするのではなく、所得に応じて、約六割の方々には負担増が生じないようにし、それを超える所得の方々についても、負担能力に応じた負担とするとともに、適切な激変緩和措置を講ずることとしております。
今後とも、低所得の方々に対してきめ細かく配慮を行い、憲法第二十五条に基づく国の責務をしっかりと果たしてまいります。
子育て世帯の国民健康保険の均等割保険料についてお尋ねがありました。
国民健康保険の保険料については、全ての被保険者がひとしく給付を受ける権利があるため、子供を含めた被保険者の人数に応じて一定の御負担をいただくことが基本です。その上で、所得の低い世帯には応益割保険料を最大で七割軽減する措置を講じています。
そして、子供に係る均等割保険料を廃止することについては、財源の確保等の課題を踏まえ慎重に検討する必要がありますが、昨年度から未就学児の医療費の自己負担が二割とされていること等を踏まえ、未就学児の均等割保険料を一律半額に軽減する措置を講じており、これをしっかりと運用してまいります。
医療費適正化計画等についてお尋ねがありました。
本法案における医療費適正化計画の見直しは、地域の実情に応じて、都道府県、医療関係者、保険者等が、地域差等の実態を把握した上で協議を行い、適正化に向けた実効性のある取組を推進するものです。
今回の新型コロナ対応では、限られた医療資源の適切な配分のため、各地域で平素から、失礼、平時から、医療機能の分化、そして感染症危機時の役割分担の明確化等を図る必要性が明らかになったと認識をしています。
このため、昨年の感染症法改正により、都道府県が、平時に医療機関と協議を行い、感染症発生、蔓延時における病床確保や人材派遣等について協定を結ぶ仕組みを法制化するなど、流行の初期段階から機能する医療提供体制を構築することとしており、引き続き都道府県等と連携して取り組んでまいります。
残余の質問については、関係大臣から答弁をさせます。(拍手)
〔国務大臣加藤勝信君登壇、拍手〕