齋藤健の発言 (本会議)

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○国務大臣(齋藤健君) 梅村みずほ議員にお答え申し上げます。
 まず、本法案及び修正案の受け止めについてお尋ねがありました。
 本法案では、補完的保護対象者認定制度の創設、在留特別許可制度の一層の適正化などにより、保護すべき者が確実に保護できる内容となっていました。加えて、衆議院における修正により、難民等認定申請をした外国人に対する配慮などが追加されたことで、真に庇護すべき方々の一層確実な保護が可能となったものと考えています。
 次に、本法案によりウィシュマさんの命は救えたのかについてお尋ねがありました。
 仮定の御質問にお答えすることは困難でありますが、本法案では、収容しないで退去強制手続を進める監理措置を創設し、収容した場合であっても、三か月ごとに収容の要否を見直すこととしています。加えて、健康上の理由による仮放免許可申請については、医師の意見を聞くなどして、健康状態に十分配慮して判断することとなる上、現行法における常勤医師の兼業要件の緩和により医療体制の強化が一層促進されます。
 こうした本法案により、何としても同様の事案の再発を防止する覚悟で取り組んでまいります。
 次に、入管収容施設における適切な医療的対応の在り方についてお尋ねがありました。
 本法案では、入管収容施設において常勤医師を継続的かつ安定的に確保するため、常勤医師の兼業の要件を緩和しており、まずはこうした規定を活用し、入管収容施設の医療体制の強化に努めてまいります。その上で、御指摘の近隣医療機関との提携、輪番制嘱託医の導入等の在り方については、引き続き不断に検討を続けてまいります。
 次に、支援者による支援や監理人の在り方、規模等についてお尋ねがありました。
 現在、被収容者の支援を行っている方々も監理人の候補となり得るところ、監理人は、その責務を理解し、本人の指導監督等を適切に行うことができる方である必要があり、その選任については適切に行っていくべきと考えています。
 また、退去強制手続の対象となる者の推移にもよるので、監理人の規模等をお示しすることは困難ですが、できるだけ多くの方に監理人になっていただくことが重要と認識しています。そのため、本法案では、旧法案での定期的な届出義務を削除するなど、監理人の負担を軽減したところであり、引き続き、その担い手となる方々に御理解いただけるよう、丁寧に説明を尽くしてまいります。
 次に、面接の機会の確保についてお尋ねがありました。
 退去強制令書により、外国人を我が国から退去させるためには、その前提として、退去強制手続において面接を行い、退去強制事由に該当しているかの確認とともに、送還先国に係る意向聴取や在留特別許可の判断の基礎となる事情の聴取などを行い、退去強制令書を発付する必要があります。このような手続の過程で外国人に対し必ず面接を行い、本人から事情を聞く機会を確保しています。
 次に、相当の理由がある資料についてお尋ねがありました。
 いかなる資料が相当の理由がある資料に該当するかは個別の事案ごとに判断すべきもので、一概に申し上げることは困難ですが、例えば本国情勢の変化等の前回処分後に生じた事情変更を示す資料などがこれに該当すると考えられます。相当の理由がある資料の形態や形式に制限はなく、申請者の陳述や難民等認定申請書も相当の理由がある資料に該当し得ることとしています。
 次に、未成年の外国人に対する在留特別許可についてお尋ねがありました。
 入管庁では、御指摘のような事情も含め、個別の事案ごとに諸般の事情を総合的に勘案して、適切に在留特別許可の許否判断を行っています。その上で申し上げると、例えば親のほかに適切な養育者が存在する場合に、その子に在留を特別に認めることがあります。
 最後に、共生社会実現に向けての政策決定についてお尋ねがありました。
 日本人と外国人が安全、安心に暮らせる共生社会を実現していくためには、外国人の人権に配慮しながら、ルールにのっとって外国人を受け入れるとともに、ルールに違反する者に対しては厳正に対応していくことが重要と考えています。
 本法案は、様々な方策を組み合わせ、パッケージで現行法下の課題を一体的に解決し、外国人の人権を尊重しつつ適正な出入国在留管理を実現するバランスの取れた制度にしようとするものであり、共生社会の実現、維持のための基盤整備となるものであります。(拍手)
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発言情報

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発言者: 齋藤健

speaker_id: 14267

日付: 2023-05-12

院: 参議院

会議名: 本会議