齋藤健の発言 (本会議)
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○国務大臣(齋藤健君) 川合孝典議員にお答え申し上げます。
まず、外国人の受入れや共生社会の実現への課題等に関するお尋ねがありました。
日本人と外国人が安全、安心に暮らせる共生社会を実現していくためには、外国人の人権に配慮しながら、ルールにのっとって外国人を受け入れるとともに、ルールに違反する者に対しては厳正に対応していくこと、これが重要です。
本法案は、様々な方策を組み合わせ、パッケージで現行法下の課題である送還忌避、長期収容問題等を一体的に解決し、外国人の人権を尊重しつつ、適正な出入国在留管理を実現するバランスの取れた制度にしようとするものであり、外国人を受け入れ、共生社会を実現、維持するための基盤整備となるものであります。
次に、審査プロセスの透明化についてお尋ねがありました。
本法案は、在留特別許可、監理措置及び仮放免について、判断基準や考慮事情を法律上明記し、明確化し、不許可とする場合などにはその理由の告知を行うこととするなど、判断の透明性を高めるための様々な仕組みを整備しています。
このように、本法案は、入管当局の判断の透明性を高めることにより、その適正性を確保するための方策も盛り込んでいます。
次に、難民認定手続における面接時の弁護士等の立会いについてお尋ねがありました。
難民認定申請の性質上、迫害から逃れてきた申請者の置かれた立場に十分に配慮した事情聴取を行うことが重要であり、入管庁では、一次審査における事情聴取に際し、親を伴わない年少者等、特に配慮が必要な申請者についての弁護士等の立会いを認める取組を既に実施しています。引き続き、更なる取組の在り方について検討してまいる所存です。
次に、難民認定手続における面接時の録画、録音についてお尋ねがありました。
面接においては、申請者に対して内容に誤りのないことを確認した上で供述調書に署名させるなど、その正確性を確保し、通訳人の性別や申請者の健康状態に留意するなど、申請者に配慮しながらインタビューを行っている上、不認定処分に対する審査請求では、外部有識者である難民審査参与員が三人一組で審理を行い、法務大臣はその意見を必ず聞いた上で判断していることなどを踏まえると、手続の適正性は十分に確保されており、面接の録画等を行う必要はないと考えています。
次に、補完的保護対象者の認定手続についてお尋ねがありました。
補完的保護対象者とは、難民以外の者であって、迫害を受けるおそれのある理由が難民条約上の五つの理由であること以外の全ての要件を満たすものと定義されており、その要件は明確であります。その上、入管庁が本年三月に公表した難民該当性判断の手引において、迫害を受けるおそれを判断する際に考慮すべきポイントなども整理されており、補完的保護対象者の該当性判断もこの手引を活用しつつ適正に行われることとなります。
次に、相当の理由がある資料の判断基準についてお尋ねがありました。
いかなる資料が相当の理由がある資料に該当するかは個別の事案ごとに判断しなければならないため、一律な判断基準を設けることは困難でありますが、例えば本国情勢の変化等の前回処分後に生じた事情変更を示す資料などがこれに該当すると考えられます。
次に、送還停止効の例外についてお尋ねがありました。
送還停止効は、難民認定申請中の者の法的地位の安定を図るために設けられたもので、その必要がない場合には送還停止効の例外とすることは許容され得ると考えています。その上で、三年以上の実刑に処せられた者も外国人テロリスト等も法的地位の安定を図る必要はなく、速やかに送還されなければなりません。
もっとも、これらの者であっても難民等認定申請を行うことは可能であり、申請がされた場合には、個別に審査を行い、難民等の定義に当てはまるときには難民等と認定することとなります。
次に、就労を目的とした難民認定申請の誤用、濫用事案の発生理由についてお尋ねがありました。
これも様々な要因によるものと考えられまして、一概にお答えすることは困難ですが、例えば、平成二十二年四月に難民認定申請から六か月経過後に一律に就労を認める運用を開始したところ、難民認定申請者数が七年間で約十六倍を超えたことなどを踏まえると、申請者に一律に就労を認める運用をしたことも要因の一つであると認識しています。
次に、難民認定審査を行う上での出身国情報の充実についてお尋ねがありました。
入管庁においては、情報の収集及び分析を専門に行う職員を入管庁内に配置し、現在も、外務省、UNHCR等の関係機関と適切に連携しながら、外国政府機関の報告や出身国に関する報道等に関する最新の情報を積極的に収集しています。
加えて、諸外国当局とも出身国情報に関する情報交換等を積極的に行うなどしており、引き続き出身国情報の一層の充実を図ってまいります。
次に、専任で難民認定に携わる職員の数についてお尋ねがありました。
難民調査官に指定されている者の中で難民認定業務に専従する者を切り分けることは困難ですが、地方出入国在留管理局において、令和五年一月一日現在、難民調査官に指定されている者は四百二十一名であります。
最後に、人員体制の強化についてお尋ねがありました。
適正な入管行政の実現のため、人員体制の整備は重要と認識しており、引き続き必要な人員体制の整備に努めてまいります。(拍手)
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