仁比聡平の発言 (本会議)

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○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平です。
 私は、会派を代表して、内閣提出の出入国管理及び難民認定法等改定案について、法務大臣に質問いたします。
 二年前、名古屋入管収容所で起こったウィシュマ・サンダマリさんの死亡事件は、国連機関や専門家から国際人権法違反、憲法違反と厳しく批判されてきた我が国の入管収容、難民認定行政の底深い人権侵害構造をあらわにしています。まだ若く健康だったウィシュマさんが、なぜあのような亡くなり方をしなければならなかったのか。その答えはなお出ていません。
 最期の十三日間、入管単独室の監視ビデオは、急激に衰弱していくウィシュマさんの姿を記録しています。亡くなる二日前の朝、ウィシュマさんは完全に脱力し、呼びかけにもほとんど反応しませんでした。看守職員のバイタルチェックでも血圧、脈拍は測れませんでした。医療職ではない入管職員が、目の前で衰弱する被収容者を確認し、バイタルも取れないなら、大臣、直ちに救急車を呼ぶのが当然ではありませんか。
 ところが、ウィシュマさんは、亡くなる前日も、当日も、バイタルも取れないまま漫然と放置されました。最後、あおむけで右側に首をかしげたまま全く動かず、呼びかけにも、体をたたかれても全く反応がなく、指先は冷たく、脈も取れなくなって初めて、看守職員が愕然とした様子で、ええっと小さく声を漏らす姿がビデオに記録されています。これが入管のいう容体観察です。
 大臣、名古屋入管は、ウィシュマさんが求めていた点滴もせず、社会一般の医療水準に照らして適切な医療上の措置をとらなくても回復するとでも考えていたのですか。被収容者を対等な一人の人間として向き合っているなら、こうした処遇はあり得ません。大臣は、入管収容の人権侵害構造をどう認識しているのですか。
 拘禁が、抑うつなど精神的症状だけでなく、消化器系、循環器系など身体的症状をももたらすことは拘禁反応と呼ばれ、刑事施設においては遅くとも昭和四十年代から対応が行われてきました。まして入管収容は無期限で、強制送還への恐怖など先の見えない不安が受刑者より大きいことは、精神科医にとっては当然の認識です。ところが、入管当局においてこれまで何の研究も行われてこなかったのはなぜですか。
 更に重大なのは、同様の死亡事件はウィシュマさん以前にも繰り返し引き起こされながら、政府が個別事件に関わるので答弁を差し控えるなどと実態解明と徹底検証に背を向け続けてきたことです。その解明なしに本法案の審議はあり得ないのではありませんか。
 入管施設内における死亡事件は、二〇〇七年以降だけで十八件に上ります。ところが、入管当局はそのうち五件でしか調査報告書を作らず、また、それを公表したといいながら、ホームページに公表されているのはウィシュマさんの事件と二〇一九年大村入国管理センターで起こったナイジェリア人餓死事件の二件だけです。ほかの十三件は、特に検証の必要がないなどとして報告書の作成さえしていません。
 大臣、これら死亡事件全てについて、亡くなった被収容者がどんな事情で収容されたのか、死に至るまでの経緯、収容期間、死因、そしてどのような医療上の措置がなされたかなどの観点をもって、第三者機関による検証を行い、国会に報告すべきです。ウィシュマさんの二百九十五時間分存在するとされる監視ビデオ全ての国会提出を強く求めます。明確な答弁を求めます。
 法案は、ウィシュマさんを悼み、人道に反する入管行政に憤る大きな声に包まれて二年前廃案となった政府法案と骨格を同じくしています。これに対し、我が党を含む四会派五党は、入管当局による全件収容主義をやめ、収容期間に上限を定め、収容の必要性、合理性の判断は司法審査によることとすると同時に、難民認定行政は出入国管理行政から切り離し、独立した難民保護委員会を創設することを柱とした野党対案を提出し、その実現を強く求めます。
 大臣、まるで入管が在留外国人の生殺与奪を握っているかのように、当局の裁量で無期限の収容が行われ、被収容者は自ら帰国意思を示すまで自由を奪われ続けることは構造的な人権侵害にほかなりません。だからこそ、職員の不当な判断や差別的言動が再生産されてきたのではありませんか。今日、行政当局の裁量、判断だけで無期限に被収容者の身体の自由を拘束する制度がほかにありますか。
 政府案は、三か月ごとに収容の必要性を見直すとか、監理人制度の新設や仮放免の在り方見直しで対応するとしていますが、それらはこれまでどおり入国審査官の裁量に委ねられています。それでは全く変わらないのではありませんか。
 自由権規約委員会や拷問禁止条約委員会を始め国連機関からの厳しい批判を正面から受け止めるべきです。外国人の受入れは国家が自由に決められる、法務大臣には広範な裁量がある、外国人の基本的人権は在留制度の枠内で与えられているなどとする入管思想は、憲法と国際人権条約に反する時代錯誤にほかならないと考えますが、いかがですか。
 一九五一年に採択された国連難民条約と一九六七年難民議定書は、国際社会の法的合意として各国に難民を保護する義務を定めました。ようやく一九八一年になって条約を、そして翌年議定書に加入した我が国も難民を保護する義務こそを負っています。
 難民条約三十三条は、締約国は、難民を、いかなる方法によっても、人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見のためにその生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある領域の国境へ追放し又は送還してはならないとするノン・ルフールマン原則を定め、それはそのまま難民申請者に当てはまることは国際法の鉄則です。難民である可能性がある難民申請者は送還されてはならないのです。
 今日、入管当局は、自らの判断で退去強制令書を発付したら、入国警備官に帰国意思を示した者以外全てを一くくりに送還忌避者呼ばわりし、令和三年末で累計三千二百二十四人に上るとしきりに言います。ところが、その年の間に新たに送還忌避者と判断した人数、送還や難民認定、在留特別許可や死亡などで送還忌避者でなくなった人数を聞くと、そうした統計は取っていないと言うんです。驚くべき答弁ではありませんか。
 そこには多くの難民申請者が含まれています。帰国すれば迫害される恐怖を抱く難民認定申請者が帰れないと答えるのは当然です。難民認定申請の送還停止効を濫用、悪用しているケースがあるとも入管は言いますが、何件あるのかと聞いても数字は示せず、疑わしいと言うだけではありませんか。一体、難民認定申請を濫用、悪用だと判断する基準は、大臣、何なんですか。
 帰れないと言う人全てを一くくりにして、三回目以降の難民申請に送還停止効を認めず、強制送還に応じるか、帰国できなければ送還忌避罪で訴追されるか、非正規滞在者に理不尽な二者択一を迫る政府案に立法事実は認められません。
 複数回の難民認定申請で難民性が認められた方は数多くいます。難民不認定処分を困難な裁判で争い、裁判で覆った事件も、二〇〇三年以降、少なくとも三十二件、三十五人に上っています。一方で、裁判できないように不認定の通知翌日に強制送還され、現に出身国内で転々と避難生活を送っている人がいます。強制送還されて、出身国の刑事裁判にかけられ、そのさなか殺害されてしまった人もいます。これが難民認定行政ですか。難民条約と国際人権法に照らして……

発言情報

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発言者: 仁比聡平

speaker_id: 18362

日付: 2023-05-12

院: 参議院

会議名: 本会議