斉藤鉄夫の発言 (本会議)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○国務大臣(斉藤鉄夫君) 鬼木誠議員にお答えいたします。
現役職員の関与に関するこれまでの私の答弁の正確性についてお尋ねがありました。
まず、現役職員の異動情報が、内示後ではあるものの、公表前に外部の者に共有されていたことは遺憾であり、国民の目から見ても疑惑を招きかねず、国土交通大臣として大変重く受け止めております。直ちに事務方に対して厳しく注意するとともに、二度とこのようなことを起こさないよう、異動情報の管理について是正を指示いたしました。
これまで私からは、現役職員による空港施設株式会社への再就職のあっせん等について確認できなかったと答弁しているところです。
今回の事案について、新聞報道がなされた段階、空港施設株式会社の外部検証委員会報告書が公表された段階、それぞれにおいて、私が主導して速やかに事実関係の確認等を行ってまいりましたが、現役職員が再就職等規制に違反した行為を行ったと疑わせる事実は確認できておらず、これまでの私の答弁が虚偽であったとは考えておりません。
次に、全省調査や再就職等監視委員会への申出についてお尋ねがありました。
四月二十八日に公表された報告書を踏まえ、国土交通省において事実関係の確認を行った結果、現役職員から山口氏に対し異動情報の送付があった事実が確認されました。このうち、いわゆる線引きには、退職予定者を含む内示対象者の異動情報が記されておりましたが、これは、再就職をあっせんし得るような地位にない若手職員が、内示を受けた者から開示された情報を基に異動前後における業務の円滑化等を目的として作成したものであり、省内職員を中心に慣習的に広く共有されてきたものでありました。また、作成者は、あっせんを目的としたものではなく、上司から指示を受けたものでもないと明言しております。
以上のことから、今回の異動情報の送付は、あっせん規制違反の要件である営利企業等の地位に就かせることを目的とした情報提供ではないため、再就職等規制違反には当たらないと認識しております。なお、この点については弁護士等にも速やかに確認することとしております。
国家公務員法において、任命権者は、現役職員や職員OBに再就職等規制違反行為を行った疑いがあると思料するときは、その旨を再就職等規制監視委員会に報告するものとされています。山口氏への異動情報の送付は、疑いがあると思料するときには当たらないことから、同委員会に報告すべき状況にはないと考えております。
今後、再就職等規制違反行為を行った疑いがあると思料するべき事実が明らかになった場合には、適切に対処してまいりたいと思います。
次に、人事情報の送付の意図及び送付先についてお尋ねがありました。
いわゆる線引きは、内示後の異動情報であり、異動前後における業務の円滑化等を目的として作成、送付されているものと聞いております。
令和五年四月時点のメールの送付先を確認したところ、総数は千五十八件であり、このうち百七十三件が非政府系アドレスでした。非政府系アドレスについては、念のため、まずは政府のパソコンから直ちに削除させた上で確認を行っているところですが、現在、そのうち百四十件は現役職員のアドレスであると確認されており、残り約三十件の特定を急いでいるところでございます。
次に、異動情報が民間会社の人事介入に使われていたのではないかという点についてのお尋ねがありました。
異動情報が民間企業の人事介入に使われていた例は、今回も含めて承知しておりません。
次に、異動情報の提供の違法性についてお尋ねがありました。
再就職等規制については、先ほど申し上げたとおり、いわゆる線引きの送付が営利企業等の地位に就かせることを目的として行われたものではないため、違法性はないと考えております。
守秘義務につきましては、国家公務員法では、職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならないと規定されております。内示情報は機密扱いではなく、また、内示を受けた本人が伝えている時点で秘密性は失われており、プライバシーの侵害にも当たらないため、秘密には該当せず、違法性はないと考えております。なお、この点については弁護士等にも速やかに確認することとしております。
次に、公表前の人事情報を民間団体等に送付する必要性についてお尋ねがありました。
先ほど申し上げたとおり、いわゆる線引きは、異動前後における業務の円滑化等を目的として作成されたもので、外部への提供を目的としたものではないと承知しております。
一方で、現役職員の異動情報が、内示後ではあるものの、公表前に外部の者に共有されていたことは遺憾であり、国民の目から見ても疑惑を招きかねず、国土交通大臣として大変重く受け止めております。直ちに事務方に対して厳しく注意するとともに、二度とこのようなことを起こさないよう、異動情報の管理について是正を指示いたしました。
次に、異動情報を送付したアドレスの属性の公表についてお尋ねがありました。
先ほど申し上げましたとおり、現在受信者の特定作業を進めているところであり、現役職員やOBの区分など、その属性について速やかに明らかにしたいと考えております。
再就職あっせんとの関連についてお尋ねがありました。
先ほど申し上げましたとおり、いわゆる線引きの送付が営利企業等の地位に就かせることを目的として行われたものではないため、再就職のあっせんには当たらないと考えております。
国土交通省職員がメールで送った文書の位置付けについてお尋ねがありました。
公文書等の管理に関する法律第二条第四項によれば、行政文書とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいうとされております。
いわゆる線引きは、人事を職務としていない若手職員が事務系総合職職員の内示後の異動情報を収集して作成した文書であるため、行政文書には該当しないものと考えております。
国土交通省が過去に国会にお示しした文書についてお尋ねがありました。
過去に行政文書以外の文書を国会にお示ししたことが一度もないかとの点につきましては、直ちに確認できませんが、一般論として申し上げれば、行政文書でない文書は政府として職務上作成、保有しているものではなく、国会に責任を持ってお示しすることは困難であると承知しております。このため、政府としては、国会からの資料要求については、その対象が行政文書であることを前提として対応しているものと承知しております。
第三者による全省的な調査についてお尋ねがありました。
第三者による全省的な調査については、申し上げてきたとおり、再就職等規制違反行為を行った疑いがあると思料するべき事実が確認されていないことから、そのような調査を行う状況ではないと考えております。
これまでも、今回の事案について、新聞報道がなされた段階、空港施設株式会社の外部検証委員会報告書が公表された段階、それぞれにおいて、私が主導して速やかに事実関係の確認等を行ってきております。
今後においても、こういった事案が発生した場合にはしっかりと調査してまいります。その上で、再就職等規制違反行為を行った疑いがあると思料するべき事実が明らかとなった場合には、再就職等監視委員会へ報告するなど適切に対処してまいります。
次に、高速道路政策の基本認識と国民意見の聴取の必要性についてお尋ねがありました。
高速道路については、我が国の経済活動や国民生活を支える重要なインフラであり、その機能を将来にわたって維持するとともに、社会的要請を踏まえて進化する必要があります。
また、高速道路に関する政策を実行する際、利用者などの国民意見の聴取は重要です。高速道路会社では、料金改定時のパブリックコメント、窓口への問合せなどで意見を把握し、必要な改善を行っており、引き続き国民意見を聴取してまいりたいと思っております。
次に、高速道路の無料開放についてお尋ねがありました。
今般の改正法案は、今後更新が必要となる蓋然性の高い箇所を含めた更新需要を賄うため、料金徴収期限を二一一五年とし、従来と同様に債務完済後に無料公開する仕組みです。国民の皆様には、法改正案の目的や料金徴収期限の設定の考え方などについて、引き続き丁寧に説明してまいりたいと思っております。
次に、国会審議を経て料金徴収を延長することとしない理由についてお尋ねがありました。
平成二十六年の法改正においては、その当時明らかとなった更新需要に対応するため、国会審議を経て、料金徴収期限を二〇六五年としました。その後、新たに更新が必要な箇所が判明したことを踏まえ、今後更新が必要となる蓋然性が高い箇所を含む財源を確保できるよう、今般の改正法案で料金徴収期限を二一一五年とすることなどを御審議いただいているところでございます。
次に、料金徴収期限の延長に対する責任についてお尋ねがございました。
高速道路の整備や管理などについては、関係法令に基づき、国、高速道路機構、高速道路会社がそれぞれの役割に応じ、その責任を果たしています。
今般、平成二十六年から開始した詳細な点検により新たに更新が必要な箇所が判明したことを受け、料金徴収期限を延長するものでございます。この新たに判明した更新需要を見通すことは、平成二十六年当時の老朽化などに関する知見では困難であった、このように認識しております。
次に、追加事業と過去の答弁などとの整合性及び追加事業の内容についてお尋ねがありました。
平成二十六年の法改正時には、その時点の償還計画に含まれる新設、改築に係る債務は二〇五〇年までに返済するという民営化の方針を堅持することとしました。その後、地方自治体の提案を踏まえ、有識者委員会で御議論いただきつつ、料金徴収期限までの追加的な料金収入などを活用してネットワークの強化などを推進したものです。この委員会での議論や追加事業を含む事業許可の内容については公表されており、引き続き、国民の皆様に御理解をいただけるよう、丁寧に説明してまいります。
また、NEXCOにおいて、料金徴収期限の延長により生じる収入の一部を、追加事業のうち事業費の大きいものとして、約七千六百億円を東京外環道の新設事業に、約一千億円を秋田道の一部区間の四車線化事業などに充当しているところでございます。
次に、高速道路機構における将来の調達金利の設定理由についてお尋ねがありました。
高速道路機構は、債務の早期の確実な返済を行うことなどにより、高速道路に係る国民負担の軽減を図ることを目的としています。その中で、将来の調達金利は、過去には調達金利が一年で一%以上上昇した実績もあることから、債務を確実に返済するために安全側に設定しているものと承知しております。
次に、将来金利の上昇速度の見直しと交通量の実績値の公開についてお尋ねがありました。
将来の調達金利については、先ほど申し上げたとおり、安全側に設定されており、妥当なものと考えています。
また、御指摘の走行台キロの実績については、中央道など料金所が設定されていない出入口がある路線では走行距離を把握できないことから、正確な算出は困難です。一方、例えば交通量については、毎月、高速道路会社などのホームページにおいて通行台数の実績値を公表しており、引き続き透明性の確保に努めてまいります。
次に、高速道路に関する情報の国会報告についてお尋ねがありました。
国土交通省では、有識者委員会で高速道路の制度などについて議論し、資料や議事録をホームページで公表しています。また、高速道路機構や高速道路会社では、毎年度の決算や事業追加に伴う許認可などの事業に関する情報をホームページなどで広く公開しています。今般の改正法案においては国会報告の規定は設けていませんが、引き続き国民の皆様に広く情報を公開してまいります。
最後に、制度の抜本的な見直しについてお尋ねがありました。
今般の改正法案については、人口減少などに伴う交通量減少や今後更新が必要となる蓋然性の高い更新需要など、現時点の見通しを踏まえた制度です。一方、現時点において具体的に見通すことができない革新的な技術開発などが見込まれる場合には、必要な制度の見直しを行う必要があると認識しております。
以上でございます。(拍手)
〔国務大臣後藤茂之君登壇、拍手〕