永岡桂子の発言 (本会議)
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○国務大臣(永岡桂子君) この度、政府から提出いたしました日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
近年、我が国に居住する外国人は増加傾向にあり、日本語教育を受けることを希望する外国人に対し、その希望や能力等に応じた日本語教育を受ける機会が最大限に確保されるよう、関係省庁の関連施策との有機的な連携を図りつつ、日本語教育の水準の維持向上を図ることが重要です。一方、現在、日本語教育機関における日本語教育の質を示す共通の指標が存在せず、日本語教育を受けることを希望する外国人が必要かつ正確な情報を十分に得られていない状況にあります。また、我が国において日本語教育に関する専門的な知識及び技能を必要とする業務に従事する者の質的かつ量的確保が十分でない状況です。
この法律案は、このような観点から、日本語教育の適正かつ確実な実施を図り、我が国に居住する外国人が日常生活及び社会生活を国民とともに円滑に営むことができる環境の整備に寄与するため、日本語教育機関のうち一定の要件を満たすものを認定する制度を創設するとともに、認定日本語教育機関において日本語教育を行う者の資格について定めるものであります。
次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。
第一に、日本語教育機関の設置者は、日本語教育課程を適正かつ確実に実施することができる日本語教育機関である旨の文部科学大臣の認定を受けることができることとし、文部科学大臣が、認定を受けた日本語教育機関の情報を多言語で公表することとしております。また、認定日本語教育機関における教育の質を担保するため、文部科学大臣は、必要な場合に報告徴収、勧告等を行うことができることとしております。さらに、認定基準を定めるに当たり、文部科学大臣は、審議会等の意見を聞くとともに、法務大臣に協議することとしております。また、文部科学大臣及び法務大臣その他の関係行政機関の長による協力についても規定しております。
第二に、日本語教員試験に合格し、かつ、実践研修を修了した者は、文部科学大臣の登録を受けることができることとし、認定日本語教育機関において日本語教育課程を担当する者は、当該登録を受けた者でなければならないこととしております。
第三に、文部科学大臣は、日本語教員試験の実施に関する事務を指定試験機関に、実践研修の実施に関する事務を登録実践研修機関にそれぞれ行わせることができることとするとともに、登録日本語教員養成機関が行う養成課程を修了した者に対しては、日本語教員試験の一部を免除することとし、これらの機関の指定、登録、監督等について所要の規定の整備を行うこととしております。
このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、この法律案の趣旨であります。(拍手)
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