永岡桂子の発言 (本会議)

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○国務大臣(永岡桂子君) 古賀議員にお答えいたします。
 まず、これまでの日本語教育機関の審査制度の問題点及び本法律案の意義についてお尋ねがありました。
 現行制度では、留学生受入れ機関を法務省が審査する法務省告示制度が運用されてきましたが、そうした中、受入れを予定している留学生の日本語レベルに教育課程内容が適合していない、教員の数や必要な経験が不足しているなど、教育上不適切な事例が見られました。
 このため、本法案では、日本語教育の推進に関する法律で示された検討事項を踏まえ、質の担保された日本語教育機関を認定する制度、認定機関で日本語を指導することのできる登録日本語教員の資格制度を実現することとしています。これにより、日本語教育の質の維持向上が推進されるとともに、日本語教師の社会的認知を高め、処遇改善などが図られていくものと考えています。
 次に、日本語教育機関における不祥事に対する未然防止策についてお尋ねがありました。
 本法案にかかわらず、日本語教育機関における留学生に対する人権侵害行為は、決してあってはなりません。
 このため、適切な在留管理、研修、関係者への周知などを通じて人権侵害行為の未然防止を図るとともに、認定後の毎年の定期報告において不適切な事案を把握した場合、指導改善を求めてまいります。また、在留管理等を所掌する法務省など関係省庁と連携しながら、厳正に対処してまいります。
 次に、認定日本語教育機関の監督に当たっての文部科学省の体制についてお尋ねがありました。
 本法律案では、日本語教育に関する事務を文化庁から文部科学省本省に移管し、体制強化を行うとともに、在留管理等の観点を含めた認定機関の監督等に対し、失礼しました、監督等に当たり、法務省など関係省庁と緊密に連携し、適切な指導監督を行ってまいります。
 次に、認定日本語教育機関の認定基準の在り方についてお尋ねがありました。
 この認定基準については、一定の質が担保されるよう適切な教育内容を求めるとともに、外国人留学生や関係機関等の多様な教育ニーズを踏まえたものとすることが重要と考えております。これらを踏まえ、今後、審議会等において有識者により検討する予定です。また、認定基準の策定に当たっては、在留管理等の観点で法務大臣へ協議し、適切に対応してまいります。
 次に、日本語教育機関の認定に当たっての透明性確保についてお尋ねがありました。
 認定の透明性の確保を図るため、認定基準は文部科学省令で定め、公表することとしております。
 また、日本語教育機関の認定に当たっては審議会等の意見を聞くこととしており、留学生、生活者、就労者などの対象に応じて教育課程が適切なものとなっているか、設置者が必要な経済的基礎を有しているかどうかなどを御審議いただき、適切な審査がなされるよう努めてまいります。
 次に、本法律案の施行に向けた認定基準等の制定に向けたスケジュールについてお尋ねがありました。
 日本語教育機関の認定基準や試験及び実践研修等の詳細については、省令等で規定することとしております。これらについては、令和四年度の文化庁有識者会議の報告内容も踏まえ、法案成立後、審議会等での検討やパブリックコメント等を経て制定することとしております。円滑な制度の導入に向けて、こうした検討を速やかに進めてまいります。
 次に、現職日本語教師に対する経過措置についてお尋ねがありました。
 本法案では、新制度への円滑な移行を図る観点から五年の経過措置を設けており、現職教員のうち一定の要件を満たす者は円滑に登録日本語教員へ移行できるようにしています。
 また、文化庁の有識者会議報告書では、コロナ禍による離職や、介護や育児などの理由により一定期間活動していない方への配慮について指摘されています。こうした御意見等も踏まえつつ、経過措置の具体的な内容について、法案成立後、速やかに審議会等で検討する予定です。
 次に、日本語教員の処遇改善等、財政支援の必要性と具体策についてお尋ねがありました。
 今後、入国される外国人の増加が見込まれる中、日本語教師の処遇改善のためにも、その必要性や専門性の社会的認知が求められていることから、本法案により登録日本語教員の新たな国家資格を設けることとしております。
 また、国のサイトにおける研修履歴の蓄積、掲載など、キャリア証明に資する仕組みを検討するほか、登録日本語教員を対象とした留学、就労、生活などの研修等を充実させ、その専門性向上を支援する予定です。
 こうした取組や新制度の活用により、登録日本語教員の処遇改善につなげてまいります。(拍手)
   〔国務大臣齋藤健君登壇、拍手〕

発言情報

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発言者: 永岡桂子

speaker_id: 33693

日付: 2023-05-17

院: 参議院

会議名: 本会議