河野太郎の発言 (本会議)
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○国務大臣(河野太郎君) デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
国民がデジタルを活用したより良いサービスを享受できる社会を実現するためには、経済社会の仕組みをデジタル時代に合ったものにつくり直していく必要があります。
このため、デジタル臨時行政調査会を立ち上げ、二〇二四年六月までにアナログ規制を一掃することとしております。
この法律案は、デジタル臨時行政調査会におけるこれまでの検討等を踏まえ、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するために必要な法律上の措置を講ずるものであります。
次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、情報通信技術の効果的な活用のための規制の見直しを、デジタル社会の形成に関する施策の策定に係る基本方針として位置付けることとしております。あわせて、行政機関等における情報通信技術の効果的な活用や、いわゆるテクノロジーマップなどの規制の見直しに資する情報の公表及び活用について定めることとしております。
第二に、フロッピーディスク等の記録媒体を提出することとされている申請等の行政手続について、オンラインにより行うことができるようにすることとしております。
第三に、特定の場所における書面の掲示を求めているいわゆる書面掲示規制について、その内容をインターネットを利用して公衆の閲覧に供しなければならないこととする等の措置を講じ、いつでもどこでも必要な情報を確認できるようにすることで、利便性や安心、安全の向上を図ることとしております。
なお、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上、この法律案の趣旨を御説明申し上げた次第であります。(拍手)
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