齋藤健の発言 (本会議)

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○国務大臣(齋藤健君) 嘉田由紀子議員にお答え申し上げます。
 まず、性犯罪等の被害者のための都道府県における緊急相談体制についてお尋ねがありました。
 当該相談体制の整備については、法務省の所管外の事項であるため、お答えをすることは困難です。
 もっとも、性犯罪等の被害者に対し、被害直後から切れ目のない手厚い支援を提供することは重要であり、各都道府県に設置されている性犯罪、性暴力のためのワンストップ支援センターが被害直後から総合的な支援を提供しているものと承知しています。法務省が所管する法テラスにおいては、このワンストップ支援センターと連携しながら、法的支援が必要な被害者に対し、被害者支援の経験や理解のある弁護士の紹介等を行っています。
 法務省としては、関係府省庁等と連携しつつ、適切な支援を届けられるよう努めてまいります。
 次に、司法と医療の連携の在り方についてお尋ねがありました。
 一般論として、法務省、検察当局においては、罪を犯した者について、刑事手続の各段階において、その再犯を防止する観点から必要に応じて医療機関と連携しつつ対応しています。特に、刑事施設や保護観察所においては、性犯罪を犯した者について、認知行動療法の手法を取り入れた性犯罪者処遇プログラムを受講させることなどを通じて再犯の防止に努めています。
 今後も、法務省としては、関係各機関において、刑事手続の各段階に応じ、医療と適切な連携を図っていきたいと考えております。
 次に、不同意わいせつ罪等に関する証拠の証拠能力や証明力についてお尋ねがありました。
 本法律案は、現行刑法の強制わいせつ罪や準強制わいせつ罪などの要件を改めることとしていますが、これにより刑事訴訟法上の証拠能力や証明力の考え方が変わるものではなく、検察当局においては、引き続き個々の事案に応じ適切に立証していくものと考えています。
 次に、配偶者間における不同意性交等罪における捜査や立証の在り方に関してお尋ねがありました。
 個別具体の事案における捜査や立証の在り方については、個々の事案の内容や証拠関係に基づいて判断されるべき事柄であり、一概にお答えすることは困難です。
 いずれにしても、捜査当局や公判を担当する検察官においては、刑事訴訟法その他の法令に従って、個別の事件における捜査、立証上の必要性を踏まえ、関係者の権利を不当に侵害することがないよう適切に証拠収集や公判立証を行っているものと承知をしています。
 次に、配偶者間における不同意性交等罪に関し、家庭内で行われることの考慮の在り方についてお尋ねがありました。
 配偶者間における不同意性交等が家庭内で行われるものであることは事実ですが、現行の刑法の下においても、強制性交等罪の成立に婚姻関係の有無は影響しないとする見解が一般的であり、実務においてもそのように理解されています。本法律案においては、この点を条文上明確にするため、改正後の刑法第百七十七条第一項において、婚姻関係の有無にかかわらず不同意性交等罪が成立することを確認的に規定することとしています。
 最後に、配偶者間における性犯罪の不可罰性に関してお尋ねがありました。
 先ほどお答えしたとおり、改正後の刑法第百七十六条第一項、百七十七条第一項において婚姻関係の有無にかかわらずとしているのは、婚姻関係があっても強制性交等罪などが成立し得るという現行法の下での一般的な理解を条文上確認的に明確化するものであります。そして、このような確認規定を設ける必要性を示す議論としては、本法律案の立案に先立って行われた法制審議会の部会において、複数の委員から、配偶者からの性行為には応じるべきという社会通念は今なお存在する、被害者自身も配偶者間で強制性交等罪が成立するという認識を持っていない場合がある、そういった指摘がなされたところでございます。(拍手)
   〔国務大臣加藤勝信君登壇、拍手〕

発言情報

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発言者: 齋藤健

speaker_id: 14267

日付: 2023-06-09

院: 参議院

会議名: 本会議