岡村肇の発言 (決算行政監視委員会)
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○岡村会計検査院長 令和二年度決算検査報告につきまして、その概要を御説明いたします。
会計検査院は、令和三年九月三日、内閣から令和二年度歳入歳出決算の送付を受け、その検査を行って、令和二年度決算検査報告とともに、令和三年十一月五日、内閣に回付いたしました。
令和二年度の一般会計の決算は、歳入百八十四兆五千七百八十八億余円、歳出百四十七兆五千九百七十三億余円でありまして、会計検査院はこれらの決算を確認いたしました。
令和二年度の特別会計につきまして、会計検査院は十三特別会計それぞれの歳入、歳出の決算を確認いたしました。
また、国税収納金整理資金は、収納済額八十二兆二千五百六十九億余円、支払い命令済額十八兆七百五十億余円、歳入組入れ額六十二兆七千四百九十六億余円でありまして、会計検査院はこれらの受け払い額を検査完了いたしました。
令和二年度の政府関係機関につきまして、会計検査院は四政府関係機関それぞれの収入、支出の決算額を検査完了いたしました。
令和二年度の歳入歳出等に関し、会計検査院は、国、政府関係機関、国の出資団体等の検査対象機関について、在庁検査及び実地検査を実施いたしました。そして、検査の進行に伴い、関係者に対して五百余事項の質問を発しております。
検査の結果、検査報告に掲記した不当事項等について、その概要を御説明いたします。
まず、法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項は、合計百五十七件、六十六億三千三百一万余円であります。
このうち、収入に関するものは、四件、十一億六千七百九十六万余円であります。
その内訳は、租税の徴収が適正でなかったもの、保険料等の徴収が適正でなかったものなどとなっております。
また、支出に関するものは、百三十六件、四十一億七千四百二十五万余円であります。
その内訳は、会計経理が適正を欠いていたもの、計画が適切でなかったもの、補助事業の実施及び経理が不当なもの、交付税の交付が不当なもの、補償費の算定が過大となっていたものなどとなっております。
以上の収入、支出に関するもののほか、貸付条件に違反していたものが、十七件、十二億九千七十九万余円あります。
次に、令和二年十一月から令和三年十月までの間におきまして、会計検査院法第三十四条又は第三十六条の規定により意見を表示し又は処置を要求いたしましたものは十五件であります。
その内訳は、強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業(産地基幹施設等支援タイプ)の実施に関するもの、農地情報公開システム整備事業等の実施に関するもの、農地耕作条件改善事業による農地集積の状況に関するもの、政府所有米穀の販売等業務委託契約のメッシュチェック荷役経費の単価の算定に関するもの、航空保安施設等の予備電源設備として整備している可搬形電源設備の保管方法に関するものなどとなっております。
次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項は二十件であります。
その内訳は、貨幣回収準備資金において保有している金地金に関するもの、中山間地域等直接支払交付金事業における交付金の交付対象や交付金の使用に関するもの、合板・製材生産性強化対策事業等における間伐材生産事業に係る定額単価の設定に関するもの、金利変動準備基金の規模に関するもの、電柱の維持管理に関するものなどとなっております。
次に、不当事項に係る是正措置等の検査の結果につきましては、昭和二十一年度から令和元年度までの検査報告に掲記した不当事項のうち、是正措置が未済となっているものは三十五省庁等における三百三十五件、百二億一千六百五十九万余円、このうち、金銭を返還させる是正措置を必要とするものは三十五省庁等における三百三十一件、百二億二百十一万余円となっております。
また、令和元年度決算検査報告において改善の処置の履行状況を継続して検査していくこととした本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項のうち、改善の処置が一部履行されていなかったものが一件あります。
次に、令和二年十一月から令和三年十月までの間におきまして、会計検査院法第三十条の二の規定により国会及び内閣に対して報告いたしましたものは、独立行政法人における繰越欠損金の状況等に関するもの、国が実施するPFI事業に関するものの二件となっております。
次に、令和二年十一月から令和三年十月までの間におきまして、国会からの検査要請事項に関し、会計検査院法第三十条の三の規定により検査の結果を報告いたしましたものは、高速道路に係る料金、債務の返済等の状況に関するもの、福島第一原子力発電所事故に伴い放射性物質に汚染された廃棄物及び除去土壌等の処理状況等に関するもの、政府情報システムに関するもの、外国人材の受入れに係る施策に関するもの、公的統計の整備に関するものの五件となっております。
次に、本院の検査業務のうち、検査報告に掲記する必要があると認めた特定の検査対象に関する事項は十一件であります。
その内訳は、新型コロナウイルス感染症対策に関連する各種施策に係る予算の執行状況等に関するもの、布製マスク配布事業の実施状況等に関するもの、新型コロナウイルス感染症の影響による労働者の休業等に対応するための雇用調整助成金等の支給等に関するもの、サービス産業消費喚起事業(GoToキャンペーン事業)の実施状況等に関するもの、持続化給付金事業の実施状況等に関するものなどとなっております。
次に、国民の関心の高い事項等に関する検査の状況として、これまで御説明いたしました事例などを整理し、検査報告に掲記しております。
最後に、特別会計に関する法律に基づき、令和二年十一月に内閣から送付を受けた令和元年度特別会計財務書類について検査した旨を、検査報告に掲記いたしました。
以上をもって概要の説明を終わります。
次に、令和二年度国有財産検査報告につきまして、その概要を御説明いたします。
会計検査院は、令和三年九月三日、内閣から令和二年度国有財産増減及び現在額総計算書及び令和二年度国有財産無償貸付状況総計算書の送付を受け、その検査を行って、令和二年度国有財産検査報告とともに、令和三年十一月五日、内閣に回付いたしました。
令和二年度末の国有財産現在額は百十七兆二千五百九十八億余円、無償貸付財産の総額は一兆二千百四十二億余円になっております。
検査の結果、国有財産の管理及び処分に関しまして、令和二年度決算検査報告に掲記いたしましたものは十件であります。
その内訳は、不当事項といたしまして、庁舎、舗装等の取壊し等の工事の実施に関するもの、新設TACAN装置等の換装計画に関するもの、意見を表示し又は処置を要求した事項といたしまして、丸太のトラック運搬に係る経費の積算に関するもの、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項といたしまして、水害時に浸水し非常用発電設備等又は通信機器が損傷する可能性のある警察施設の浸水対策に関するもの、工事の一部中止に伴う増加費用等の積算に関するもの、特別借受け宿舎の買取りの際の選定に関するもの、金利変動準備基金の規模に関するもの、国会及び内閣に対する報告といたしまして、独立行政法人における繰越欠損金の状況等に関するもの、国が実施するPFI事業に関するもの、特定検査対象に関する検査状況といたしまして、新型コロナウイルス感染症の影響下における航空、空港関連企業を対象とする支援施策パッケージの実施状況及び空港整備勘定の歳入、三空港会社の収益等の状況に関するものとなっております。
以上をもって概要の説明を終わります。
続きまして、令和三年度決算検査報告につきまして、その概要を御説明いたします。
会計検査院は、令和四年九月二日、内閣から令和三年度歳入歳出決算の送付を受け、その検査を行って、令和三年度決算検査報告とともに、令和四年十一月七日、内閣に回付いたしました。
令和三年度の一般会計の決算は、歳入百六十九兆四千三十一億余円、歳出百四十四兆六千四百九十五億余円でありまして、会計検査院はこれらの決算を確認いたしました。
令和三年度の特別会計につきまして、会計検査院は十三特別会計それぞれの歳入、歳出の決算を確認いたしました。
また、国税収納金整理資金は、収納済額九十兆四千七百七億余円、支払い命令済額十九兆五千八百六億余円、歳入組入れ額六十九兆四千八百四十七億余円でありまして、会計検査院はこれらの受け払い額を検査完了いたしました。
令和三年度の政府関係機関につきまして、会計検査院は四政府関係機関それぞれの収入、支出の決算額を検査完了いたしました。
令和三年度の歳入歳出等に関し、会計検査院は、国、政府関係機関、国の出資団体等の検査対象機関について、在庁検査及び実地検査を実施いたしました。そして、検査の進行に伴い、関係者に対して五百余事項の質問を発しております。
検査の結果、検査報告に掲記した不当事項等について、その概要を御説明いたします。
まず、法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項は、合計二百六十五件、百四億三千百三十六万余円であります。
このうち、収入に関するものは、四件、十八億千五百万余円であります。
その内訳は、租税の徴収が適正でなかったもの、保険料等の徴収が適正でなかったものなどとなっております。
また、支出に関するものは、二百五十九件、八十六億百八十六万余円であります。
その内訳は、保険の給付が適正でなかったもの、医療費の支払いが過大となっていたもの、補助事業の実施及び経理が不当なもの、交付税が過大に交付されていたものなどとなっております。
以上の収入、支出に関するもののほか、財務諸表の表示が適正を欠いていたものなどが、二件、千四百四十八万余円あります。
次に、令和三年十一月から令和四年十月までの間におきまして、会計検査院法第三十四条又は第三十六条の規定により意見を表示し又は処置を要求いたしましたものは十九件であります。
その内訳は、過剰木材在庫利用緊急対策事業の実施に関するもの、林業・木材産業改善資金貸付事業の運営に関するもの、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構が管理している取戻しが見込まれない鉱害賠償積立金の取扱いに関するもの、特定地域中小企業特別資金事業に係る貸付金の規模に関するもの、証券化支援事業における住宅ローン債権に係る融資対象住宅の融資後の状況の把握等に関するものなどとなっております。
次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項は二十二件であります。
その内訳は、刑事施設における改修工事等に係る繰越予算の執行に関するもの、離島漁業再生事業の実施に関するもの、建設工事に係る道路清掃員費の積算に関するもの、高速道路に設置された自動軸重計の計測結果の活用に関するもの、随意契約により契約の相手方を決定する際の契約手続に関するものなどとなっております。
次に、不当事項に係る是正措置等の検査の結果につきましては、昭和二十一年度から令和二年度までの検査報告に掲記した不当事項のうち、是正措置が未済となっているものは三十三省庁等における三百三十件、百六億二千百五十七万余円、このうち、金銭を返還させる是正措置を必要とするものは三十三省庁等における三百二十五件、九十九億九百八十二万余円となっております。
また、令和二年度決算検査報告において改善の処置の履行状況を継続して検査していくこととした本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項のうち、改善の処置が一部履行されていなかったものが一件あります。
次に、令和三年十一月から令和四年十月までの間におきまして、会計検査院法第三十条の二の規定により国会及び内閣に対して報告いたしましたものは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための対策等による政府出資法人の財務等への影響に関するものの一件となっております。
次に、令和三年十一月から令和四年十月までの間におきまして、国会からの検査要請事項に関し、会計検査院法第三十条の三の規定により検査の結果を報告いたしましたものは、農林水産分野におけるTPP等関連政策大綱に基づく施策に関するものの一件となっております。
次に、本院の検査業務のうち、検査報告に掲記する必要があると認めた特定の検査対象に関する事項は二件であります。
その内訳は、新型コロナウイルス感染症対策に関連する各種施策に係る予算の執行状況等に関するもの、東京電力ホールディングス株式会社が実施する原子力損害の賠償及び廃炉・汚染水・処理水対策並びにこれらに対する国の支援等の状況に関するものとなっております。
次に、国民の関心の高い事項等に関する検査の状況として、これまで御説明いたしました事例などを整理し、検査報告に掲記しております。
最後に、特別会計に関する法律に基づき、令和三年十一月に内閣から送付を受けた令和二年度特別会計財務書類について検査した旨を、検査報告に掲記いたしました。
以上をもって概要の説明を終わります。
次に、令和三年度国有財産検査報告につきまして、その概要を御説明いたします。
会計検査院は、令和四年九月二日、内閣から令和三年度国有財産増減及び現在額総計算書及び令和三年度国有財産無償貸付状況総計算書の送付を受け、その検査を行って、令和三年度国有財産検査報告とともに、令和四年十一月七日、内閣に回付いたしました。
令和三年度末の国有財産現在額は百二十六兆五千四百八十五億余円、無償貸付財産の総額は一兆二千二百八億余円になっております。
検査の結果、国有財産の管理及び処分に関しまして、令和三年度決算検査報告に掲記いたしましたものは三件であります。
その内訳は、不当事項といたしまして、庁舎の取壊し等の工事の実施に関するもの、シールドトンネル工事の実施に関するもの、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項といたしまして、合同庁舎に入居している特別地域気象観測所における非常用電源の整備事業に関するものとなっております。
以上をもって概要の説明を終わります。
続きまして、令和四年度決算検査報告につきまして、その概要を御説明いたします。
会計検査院は、令和五年九月一日、内閣から令和四年度歳入歳出決算の送付を受け、その検査を行って、令和四年度決算検査報告とともに、令和五年十一月七日、内閣に回付いたしました。
令和四年度の一般会計の決算は、歳入百五十三兆七千二百九十四億余円、歳出百三十二兆三千八百五十五億余円でありまして、会計検査院はこれらの決算を確認いたしました。
令和四年度の特別会計につきまして、会計検査院は十三特別会計それぞれの歳入、歳出の決算を確認いたしました。
また、国税収納金整理資金は、収納済額九十六兆四千九百五十九億余円、支払い命令済額二十一兆四千百九億余円、歳入組入れ額七十三兆六千五百八億余円でありまして、会計検査院はこれらの受け払い額を検査完了いたしました。
令和四年度の政府関係機関につきまして、会計検査院は四政府関係機関それぞれの収入、支出の決算額を検査完了いたしました。
令和四年度の歳入歳出等に関し、会計検査院は、国、政府関係機関、国の出資団体等の検査対象機関について、在庁検査及び実地検査を実施いたしました。そして、検査の進行に伴い、関係者に対して五百余事項の質問を発しております。
検査の結果、検査報告に掲記した不当事項等について、その概要を御説明いたします。
まず、法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項は、合計二百八十五件、九十七億六千三百七十五万余円であります。
このうち、収入に関するものは、六件、九億三千七百七十八万余円であります。
その内訳は、租税の徴収が適正でなかったもの、保険料等の徴収が適正でなかったものなどとなっております。
また、支出に関するものは、二百七十五件、五十七億二万余円であります。
その内訳は、会計経理が適正を欠いていたもの、医療費の支払いが過大となっていたもの、補助事業の実施及び経理が不当なもの、交付税が過大に交付されていたもの、介護給付費等の支払いが過大となっていたものなどとなっております。
以上の収入、支出に関するもののほか、財務諸表の表示が適正を欠いていたものなどが、四件、三十一億二千五百九十四万余円あります。
次に、令和四年十一月から令和五年十月までの間におきまして、会計検査院法第三十四条又は第三十六条の規定により意見を表示し又は処置を要求いたしましたものは二十件であります。
その内訳は、高度無線環境整備推進事業により整備された伝送用専用線設備の利用状況等に関するもの、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)(感染症検査機関等設備整備事業に係る分)により整備した次世代シークエンサーの使用状況に関するもの、後期高齢者医療広域連合による高齢者保健事業の実施に対して交付された補助金等の効果及び高齢者保健事業における診療情報の活用に関するもの、水田活用の直接支払交付金事業の実施に関するもの、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金による物品配布等事業等の実施に関するものなどとなっております。
次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項は二十八件であります。
その内訳は、特定の支出等のために国立大学法人に交付された運営費交付金による積立金の規模に関するもの、畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業(機械導入事業)の成果検証に関するもの、コンテンツグローバル需要創出促進事業における交付額事後調整の対象外とする要件等に関するもの、水害ハザードマップにおけるアンダーパス等の情報の記載に関するもの、被災中小企業施設・設備整備支援事業に係る貸付原資の滞留に関するものなどとなっております。
次に、不当事項に係る是正措置の検査の結果につきましては、昭和二十一年度から令和三年度までの検査報告に掲記した不当事項のうち、是正措置が未済となっているものは三十省庁等における三百四十六件、百五十三億千九百九十六万余円、このうち、金銭を返還させる是正措置を必要とするものは三十省庁等における三百四十三件、百五十一億五千九百三十七万余円となっております。
次に、令和四年十一月から令和五年十月までの間におきまして、会計検査院法第三十条の二の規定により国会及び内閣に対して報告いたしましたものは三件であります。
その内訳は、新型コロナウイルス感染症患者受入れのための病床確保事業等の実施状況等に関するもの、東日本大震災からの復興等に関する事業の実施状況等に関するもの、新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種事業の実施状況等に関するものとなっております。
次に、令和四年十一月から令和五年十月までの間におきまして、国会からの検査要請事項に関し、会計検査院法第三十条の三の規定により検査の結果を報告いたしましたものは四件であります。
その内訳は、東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた取組状況等に関するもの、放射性物質汚染対処特措法三事業等の入札、落札、契約金額等の状況に関するもの、防災・減災、国土強靱化のための三か年緊急対策に関するもの、予備費の使用等の状況に関するものとなっております。
次に、本院の検査業務のうち、検査報告に掲記する必要があると認めた特定の検査対象に関する事項は四件であります。
その内訳は、国から個人事業者を対象として支給された持続化給付金の申告状況等に関するもの、食料の安定供給に向けた取組に関するもの、燃料油価格激変緩和対策事業の実施状況に関するもの、株式会社日本政策金融公庫等が中小企業者等に対して実施した新型コロナウイルス感染症特別貸付け等に係る貸付債権等の状況に関するものとなっております。
次に、国民の関心の高い事項等に関する検査の状況として、これまで御説明いたしました事例などを整理し、検査報告に掲記しております。
最後に、特別会計に関する法律に基づき、令和四年十一月に内閣から送付を受けた令和三年度特別会計財務書類について検査した旨を、検査報告に掲記いたしました。
以上をもって概要の説明を終わります。
会計検査院といたしましては、機会あるごとに関係各省庁などに対して適正な会計経理の執行について努力を求めてまいりましたが、なお、ただいま申し述べましたような事例がありますので、関係各省庁などにおいても更に特段の努力を払うよう望んでいる次第であります。
次に、令和四年度国有財産検査報告につきまして、その概要を御説明いたします。
会計検査院は、令和五年九月一日、内閣から令和四年度国有財産増減及び現在額総計算書及び令和四年度国有財産無償貸付状況総計算書の送付を受け、その検査を行って、令和四年度国有財産検査報告とともに、令和五年十一月七日、内閣に回付いたしました。
令和四年度末の国有財産現在額は百三十一兆八千三百四十七億余円、無償貸付財産の総額は一兆二千四百三十七億余円になっております。
検査の結果、国有財産の管理及び処分に関しまして、令和四年度決算検査報告に掲記いたしましたものは四件であります。
その内訳は、不当事項といたしまして、政府出資等に係る不要財産の国庫納付に関するもの、意見を表示し又は処置を要求した事項といたしまして、多重無線回線の機能維持に必要な通信鉄塔及び局舎の耐震性等の確保に関するもの、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項といたしまして、学校施設の用に供する国有地の減額貸付けに関するもの、国会からの検査要請事項に関する報告といたしまして、防災・減災、国土強靱化のための三か年緊急対策の実施状況等に関するものとなっております。
以上をもって概要の説明を終わります。