奥野総一郎の発言 (憲法審査会)
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○奥野(総)委員 立憲民主党、奥野総一郎でございます。
資料を二枚お配りしています。
まず、附則四条についてから発言させていただきますが、令和三年五月六日の当審査会において、附則四条について、これから述べるような趣旨説明を私は行っています。
読みますけれども、スポットCMの扇情的な影響力や、インターネット広告も含めCMに投じる資金の多寡が投票結果に与える影響等を踏まえると、CMや運動資金などについて一定の規制が設けられなければ、公平公正な国民投票の実施は期待できません、これらの点その他国民投票の公平及び公正を確保するための措置については、令和元年に、当時玉木代表、旧国民民主党から、私も提出者でしたが、提出された国民投票法改正案において、一定の措置を講ずることを定めたところですが、この法案の審議はいまだ、この時点ですから提出されて二年たなざらしになっていたわけですが、いまだ行われていません、このような積み残しの課題についても、早急に具体的な検討を開始し、一定の結論を得る必要があると考えて、この修正案を提出した次第でありますということであります。
以下、修正案の内容ですけれども、ここがポイントですが、国は、この法律の施行後三年を目途にということですね、条文を御覧ください、追加の二項目を始めとする投票人の投票に、これは先ほど山下委員が言っておられた公選法並びの部分ですね、の二項目にプラス、国民投票運動等のための広告放送やインターネット有料広告の制限、運動資金規制、インターネットの適正利用の確保を図るための方策その他の国民投票の公平及び公正を確保するための事項について検討を加え、必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとしておりますというのが内容であります。条文をお読みいただければと思いますけれども。
さらに、その後の自由討議の中で、私が、二号の公平及び公正を確保するための事項を提案した理由として、現行の国民投票法では投票の公平及び公正は担保されない、例えば、外国政府なりが大量の資金でネット広告を大量に出して投票結果を左右するおそれがあるため、この事項を求めたという発言をしています。
そして、最後に、提出者の意思として、この附則四条に基づく措置がなされるまでは憲法改正の発議はできない、こう解するべきであります、こういうふうに私は述べています。
要するに、このままの国民投票法で国民投票を行った場合に、公正な投票結果が担保されないということを述べているわけであります。
そして、附則四条の定める施行後三年の期限は、来年、二〇二四年の九月になります。ということは、来年の通常国会までにはこの検討を終えて、必要な法制上の措置その他の措置を講じなければならないということになるわけであります。憲法改正に真剣に取り組もうというのであれば、国民投票法改正の検討を急ぐべきであります。
私は、憲法改正を否定するものではありません。議論をしっかりとして、議論が尽くせれば、国民投票法を使う場面もあり得ると考えて、こうした附則を提案させていただいているわけであります。
ところが、これまで検討はほとんど進んでいません。
CM規制については、これまで一定の議論が確かに積み重ねられてきました。放送CMについては、民放連の考査ガイドラインによって、意見表明CMについても取り扱わないこととする自主規制が導入されるなど、評価できる点もあります。
しかし、発議後から投票期日十五日前までは賛否の勧誘のためのCMも意見表明CMも自由に放送ができ、先ほど申し上げたような運動資金の多寡や外国政府の介入で投票結果が左右されるおそれがいまだあります。
二枚目、我々の法案についてのポンチ絵がありますけれども、これを御覧いただけると分かりますが、我々は、真ん中の、これまでの立憲民主案のところ、1、2、放送広告規制の修正のところですが、国民投票運動の全ての期間において賛否勧誘のためのCMを禁止し、また意見表明CMについても政党等は全期間を禁止して、全て国民投票広報協議会の広告放送に委ねるべきという案を今作っているところであります。これは、以前、旧国民案としても同様の内容が当委員会には提出されていました。
それから、放送に規制をかけることは、ネットCM等に規制がかけられないことを念頭に、慎重であるべきとの意見がありますが、ネットについても、これは後ほど中谷委員からお話しさせていただきますが、一定の規制をかけるべきであります。
さらに、運動資金規制については全く議論が進んでいません。
資料の我々の案を御覧ください。支出上限額の設定、収支報告書の提出義務、外国人等からの資金援助の禁止を規定することとしていますが、これらによって、ネットも含めてCMへの支出も抑制されることになりますし、また、外国政府の干渉も防ぐことができます。
一部、船田先生から、全く同じではありませんが、同様の内容の御発言も初めて自民党としていただきましたけれども、運動資金規制こそ私はまず最優先に改正すべき課題だと思います。早急に議論をして、改正をお願いいたします。
最後に、先ほど中谷幹事からございました、最大限努力する、来年九月までに最大限努力をして憲法改正をとおっしゃっていましたが、この附則四条に基づく措置というのが前提になります。これがないと、仮に国民投票をしたとしても公正な結果が担保されない、外国政府の干渉によって誤った投票結果になる可能性もあるわけであります。
伺いますが、この附則四条、とりわけ二号ですが、これを措置するということも最大限努力の中に入っているのかということを伺いたいと思います。そして、その上で、これが間に合わない場合は九月中に憲法改正がなされないということはあり得るということをさっきおっしゃったんでしょうか。中谷幹事に伺いたいと思います。
それから最後に、玉木委員の方からありましたけれども、我々はいわゆる選挙困難事態と呼んでいますが、それについては、今党の方で意見を取りまとめていますから、私の考えも盛り込みつつ、いずれどこかでお話をしたいと思います。
以上です。