塩崎彰久の発言 (厚生労働委員会)
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○塩崎大臣政務官 吉田委員の初めての質疑に答弁をさせていただきますことを大変光栄に存じ上げます。
今回の大麻法及び麻薬及び向精神薬取締法の改正についての趣旨でございますが、まず一点目は、医療用途でございます。
今、大麻草を使った医薬品については、医療上の効能などが認められているところ、大麻法によりまして、これが日本では医療用途で使えないということになっております。このために、今回は、大麻草から製造された医薬品の施用等を可能とするため、その禁止規定を削除するとともに、大麻等を麻薬及び向精神薬取締法上の麻薬と位置づけることにいたします。
また、二点目としては、乱用の防止がございます。
国内で若者を中心に大麻事犯の検挙人員が増加している、こうした現状を踏まえまして、他の規制薬物と同様に、大麻等を麻薬及び向精神薬取締法の麻薬に位置づけまして、不正な施用に係る禁止規定、そして罰則規定を適用することといたします。
三点目は、栽培免許に係るポイントでございます。
今、大麻草の用途が拡大している現状を踏まえまして、栽培者の免許制度を今回見直しまして、大麻草に由来する製品の原材料を採取する目的の栽培と、そして、医薬品原料を採取する目的の栽培の免許区分、これを設けるとともに、大麻草由来製品の原材料とする目的での栽培については、安全性確保のために、有害成分が基準値以下の大麻草から採取した種子などを用いて栽培しなければならないとする、こうした所要の規制を設けることとしております。