塩崎彰久の発言 (厚生労働委員会)
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○塩崎大臣政務官 今回の法改正の影響につきまして、今、吉田委員から御質問があった中にもありましたように、まず一つは、大麻草から製造された医薬品の施用等、これが可能になります。そして、栽培目的が繊維や種子の採取から大麻草に由来する製品の原材料の採取、これに拡大されることによって、様々な産業への活用が可能となると考えております。
また、吉田委員が御懸念されておりましたように、大麻解禁になる、こういう誤解を招いて乱用の助長につながる、こういったことがあってはいけませんので、広く国民に向けて啓発を行って、正しい情報提供をしていかなければならないと思っております。
今回、施用を明確に禁止することによりまして、乱用に対しては、麻薬として大麻の施用罪を適用する、これで取締りを強化してまいりたいと思っております。
加えて、大麻草に由来する製品の原材料を採取する場合に、有害成分が基準値以下の大麻草から採取した種子等を利用して栽培しなければならない、こういう規制を設けることによって、乱用、盗難対策、安全性の確保、こうしたことを図ってまいりたいと思っております。