吉田真次の発言 (厚生労働委員会)
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○吉田(真)委員 ありがとうございます。
今お話があった三点目の大麻草の栽培に関する規制の見直し、これについて次にお聞きをしていきたいと思うんです。
改正案では、この免許制度、これを新たに、今まで一つだったものを二つにするということでございまして、第一種と第二種にこれは分けられるということで、第一種は都道府県知事が免許権者となる、そして、厚労省は技術的助言をしていくということでありますけれども、自治体とかあるいは知事によってその理解とか姿勢にある程度何か差が出てくるのではないかなというふうに考えているんですけれども、やはり、そこはある程度、地方自治体に裁量は任せながらも、一定程度は国が基準を示していくということが必要になっていくのではないかなというふうに考えておりますけれども、その辺りの対応はどうなるんでしょうか。