塩崎彰久の発言 (厚生労働委員会)
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○塩崎大臣政務官 大変大事な指摘をいただいたと思います。
御案内のとおり、今回の改正案でも、産業利用のための大麻草の栽培、これは従来どおり都道府県知事の免許となっております。
一方で、これまで大麻草の栽培免許について国から基準等はお示しをしておりませんでしたが、今回の審議会の取りまとめにおいても、国で、免許や栽培管理の基準等、これを明確化し、一定程度全国統一的なものにしていくべきだという御意見をいただいております。
このため、今回、改正法案が成立した場合には、免許の基準として、有害成分、テトラヒドロカンナビノールというんですけれども、これが基準値以下の大麻草から採取した種子等を用いる必要があることが明確になることのほか、厚生労働省の方で免許や栽培に関する基準等を技術的助言としてお示しすることとしておりまして、各都道府県においてはこれを踏まえた適正な免許基準と運用をしていただきますよう、必要な説明と働きかけを行ってまいりたいと考えております。