柴山昌彦の発言 (法務委員会)

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○柴山議員 牧原議員にお答え申し上げます。
 牧原議員が初当選以来、犯罪被害者救済のために多大な尽力をしてこられたことに、まずは敬意を表したいと思います。
 その上で、今の御質問のとおり、信教の自由を始めとする憲法上の人権保障の要請から、宗教法人の財産の管理に対して制約を加えるということは慎重にも慎重を期したものでなければならないというように私どもも考えております。
 宗教法人の財産は、信者の信仰の表現でもある寄附などの結果として形成され、主として宗教的活動のために用いられるものでありまして、この財産の管理を制約することは、取りも直さず、この財産を用いて行う宗教活動に対しても場合によっては幅広い制約が及ぶことともなり得るためであります。
 ここで強調したいのは、財産保全の必要性は私たちも十分理解しているということであります。財産保全の方法は、個別財産に対する保全がありまして、管理人などを置くなどして包括する保全もあります。私ども法案提出者といたしましては、民事保全を含めた民事事件手続による救済への支援を強化することによって、これまで一般的に使われてきた民事手続を十分に機能させることによって、より確実な財産保全を図ることができ、それこそが被害者救済に資するということであります。
 なお、包括保全制度では、これまで前例がなく実効性に疑問があり、先ほど申し上げた憲法上の問題も懸念されることから、今回は採用しなかったところであります。
 この点に関して、先ほど牧原議員の方から御紹介をいただいた、二十二日付で、全宗教法人の約九〇%が加盟、関係をし、全日本仏教会、日本キリスト教連合会、神社本庁などとも連携して活動している公益財団法人日本宗教連盟が、先ほどのような懸念を示されているところからも明らかかと思います。私どもといたしましては、こうした宗教界の懸念もよく念頭に置く必要があると考えています。
 さらに、本法案では、対象宗教法人の中でも、要件を絞り込んだ上で、現行宗教法人法にもある措置を実効性ある被害者救済のために活用できるような特例を設けております。すなわち、被害者が相当多数存在し、財産の状況を把握する必要があるものについて、指定宗教法人の指定をして、財産処分等の通知、公告の特例を設けております。さらに、被害者の権利を害するおそれがある場合には、特別指定宗教法人の指定をして、財産目録等の作成及び提出の特例を設けるなどしております。
 また、それぞれの指定に当たっては宗教法人審議会への諮問を経ることとなっておりまして、こうした厳格な要件の下で、現行宗教法人法にもある措置の特例を設けることで、本法案の合憲性も担保されている、このように考え、委員御指摘のような、バランスを十分取ったものになっているというふうに自負しております。
 以上です。

発言情報

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発言者: 柴山昌彦

speaker_id: 2168

日付: 2023-11-24

院: 衆議院

会議名: 法務委員会