大口善徳の発言 (法務委員会)

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○大口議員 提出者の大口でございます。
 今、牧原議員からお話がございました、与党案について被害者救済がどういう点で実効性があるのか、そして野党案との比較というお話がございました。
 現在、民事保全の申立てや民事訴訟の提起に至る事例が極めて少ない状況が起きております。現在係属中の民事訴訟は数件であり、安倍総理の事件以後、新たに提起された訴訟は把握されている限りは一件、そして、民事保全についても把握されていない、こういう状況でございます。もちろん、弁護団の方々は本当に被害者のために御努力をしていただいてはおりますけれども、現状、こういうことであります。
 その原因は、被害者への法律相談体制が十分でないこと、そして、訴訟や保全を行うための費用を捻出することが困難であることなどと認識をしております。
 そこで、私たちは、牧原委員御指摘の法テラスの業務の拡充によって、まず資力を問わない、資力は収入要件と資産要件がありますが、これは問わない。そして、被害者であればまずは法律相談、これは無料の法律相談というふうに考えています。そして、さらに、訴訟、また、保全というのは、法テラスと金融機関が支払い保証契約を結んで、支払い保証をしていただく。そして、強制執行についても、民事事件手続全般にわたって法テラスの業務の拡充を行う。
 これによって、ちゅうちょなく法律相談や、また民事事件手続全般にわたって法テラスの民事法律扶助を活用して進んでいただける。そういう点で、これによってまた掘り起こしもしっかりしていただくということが大事だ、こういうふうに考えておるところでございます。
 こういう点については、野党案さんの方では今回は提案はされていないわけでございますけれども、与党としては、この部分が極めて大事である、こういうふうに考えておるところでございます。
 そしてまた、宗教法人法の特例を今回設けさせていただきました。指定された宗教法人の財産の透明性を高める、そして、その動向を被害者が随時適切に把握することにする。こういうことによりまして、被害者の司法手続を通じた救済を促進しようと考えているところでございます。
 それこそ、指定宗教法人につきましては、不動産の処分、また担保の提供の少なくとも一か月前に所轄庁に報告、通知をしなきゃいけない。そして、その通知を受けた所轄庁は速やかにその通知に係る要旨を公告する。
 処分する一か月前に所轄庁に通知をして、そして広く公告されることによりまして、また被害者の方々がそういう動きをキャッチをして、そして民事保全等の手続、民事訴訟の手続というものにつながっていくという点で非常に大事なことでございます。
 そして、この通知をせずに不動産の処分、担保の提供をした場合は無効とするということも、実効性を担保するために、しっかり通知をしなければならないということのために、こういう形になっております。
 また、特別指定宗教法人という指定を受けました場合には、これは、現行法の宗教法人法ですと、貸借対照表は作成義務がないものですから、財産目録や収支計算書について、通常、一年ごとに宗教法人が所轄庁に提出することになっておるんですが、特別指定宗教法人と指定された場合には、四半期ごとに計算書類、これは財産目録、収支計算書だけじゃなくて貸借対照表も作成義務がある。これを所轄庁に提出することによって、宗教法人の財産の内容ですとか貸借対照表の資産、負債についても見ることができ、しかも、年に一回であるものを年に四回見ることによって、宗教法人の財産の動きについて把握をして、そして財産の処分等の動きに対してしっかり随時見ていくことができる。これによって対応をしていく。こういうことでございまして、被害者の方は、提出された財産書類の写しを所轄庁は被害者に閲覧させなきゃいけない、こういうふうになっておるところでございます。
 それに対して、野党案につきましては、実例がない会社法の準用をしておるわけですが、会社法における保全、これは包括的な保全でありますが、そういう例がない。そういう点で実効性に疑問があります。また、信教の自由に関する問題も懸念される包括保全よりも、民事保全手続を十分に機能させることによって、より確実な財産保全を図られ、被害者の迅速かつ円滑な救済に資するものと考えておるところでございます。

発言情報

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発言者: 大口善徳

speaker_id: 10135

日付: 2023-11-24

院: 衆議院

会議名: 法務委員会