西村智奈美の発言 (法務委員会)
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○西村(智)議員 お答えいたします。
本法案第三条では、宗教法人の解散を命ずる裁判の請求があった場合等において、当該宗教法人等による不当な寄附の勧誘等によって生じた損害の賠償に係る訴訟、示談の交渉及び国の行政機関等に対する相談に係る状況等の事情に照らし、相当多数の個人において多額の損害が生じていると見込まれること、当該宗教法人の財産の構成や当該財産の第三者への移転に係る状況等に照らし、当該財産の隠匿又は散逸のおそれがあることのいずれにも該当すると認める相当な理由があるときは、裁判所は財産の保全処分を命ずることができるとしております。
すなわち、本法案は、旧統一教会の悪質な行為による被害の深刻さに鑑み、被害者による個別の民事手続による対応がなくても、一定の厳格な要件の下で保全処分を認めるものであります。
したがって、裁判所が保全処分の判断をする際に、損害賠償請求権の行使が可能であることが明確な被害のみが、多額の損害が生じている事情として考慮されるというわけではありません。