西村智奈美の発言 (法務委員会)
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○西村(智)議員 信教の自由との関係が問題になるとの御指摘は当たらないと考えております。(國重委員「それは今回の質問から飛ばして。今」と呼ぶ)よろしいんですか。
繰り返しになるかもしれませんけれども、本法案では、御指摘のとおり会社法の規定を準用しておりますが、これは、通常の会社並びの規制を導入しようという趣旨ではございません。
裁判所による解散命令の制度がある各法人法を一べつしてみますと、例えば、宗教法人と同じく、団体の自主性を尊重すべき要請があろう弁護士法においても、会社法上の裁判所による解散命令の規定に加えて、財産の保全命令に係る規定が準用されております。つまり、本法案は、どの法人にも共通してあってしかるべきと思われる制度を宗教法人にも導入することとしたものでございます。
その上で、本法案では、御指摘のような担保の求めなどこそないにしても、法律の目的が被害者の救済という世俗的なものであることを明示するとともに、会社法にはない対象法人の限定や財産保全処分の要件の絞り込みを明記し、さらには二年間の時限立法とするなど、信教の自由にも配慮した法制度設計としたことでございます。
なお、それでも御懸念があるならば、こちらが提出した法案の修正も含め、柔軟に対応したいと考えております。互いに被害の救済に資するためという思いは共通するものと思っております。