長妻昭の発言 (法務委員会)
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○長妻議員 今の答弁のとおりなんですけれども、ちょっと補足いたしますと、会社法と今比べていただいているんですね。会社法を準用はしているものの、もちろん、法律の構成は全く違うんですね。
会社法は、解散命令請求が出て解散命令が出るまでの間、基本的には、裁判所が判断すれば財産保全ができるということになっているんですが、我々、その間に、二つの要件を更にかませているんですね。
つまり、宗教法人に対して解散命令請求が出たと。出たからすぐに財産保全命令請求を出すということではなくて、その当該の団体において、二つの要件、一つは、その宗教法人等が、不当な寄附の勧誘等によって生じた損害の賠償に係る訴訟、そして示談の交渉及び国の行政機関等に対する相談に係る状況等の事情を吟味するわけですね。吟味するわけです。そして、相当多数の個人において多額の損害が生じていると見込まれるということを裁判所が判断するということになるわけですね。そしてもう一つは、散逸ですね。当該財産の隠蔽又は散逸のおそれがあると。
こういうようなことをきちっと判断をして、そして、それでまるっと包括的に財産が押さえられるわけではなくて、よく御存じだと思いますが、まずは地方裁判所に財産保全の申立てをして、その後に、今度は、争いがあれば高裁になって、次は最高裁になるというようなことになって、最高裁が判断するわけですよ、最終的には。
そして、管理人がその財産の処分を任されるわけですが、管理人の判断で全ての財産を処分するとかそういうことではなくて、裁判所の指導を受けた管理人が適切に処分する、こういうことになっているわけですから。
何しろ、解散命令請求を受けた宗教法人を対象にして厳格に制限をつけているということを申し上げます。