柴山昌彦の発言 (法務委員会)
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○柴山委員 ただいま議題となりました特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。
本委員会における二回の審議及び法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会の審議においては、法テラスの償還等の免除の範囲を明確にすべきであるとの指摘や、指定宗教法人の指定を経ないで特別指定宗教法人の指定を行うことも認めるべきであるとの指摘等がありました。
このような指摘等を踏まえ、被害者の迅速かつ円滑な救済に資するため、本修正案を提出することといたしました。
以下、本修正案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、日本司法支援センター、いわゆる法テラスの業務の特例における償還等免除の範囲に係る「必要かつ相当な範囲」の内容について、これを条文上具体的に明記し、法テラスの償還等免除の範囲を明確にすることといたしました。
第二に、特別指定宗教法人に適用される特例について、四半期ごとの財産目録等の作成、提出と被害者の閲覧の二つがあるところ、これを分離し、四半期ごとの財産目録等の作成、提出の特例を指定宗教法人の特例とし、特別指定宗教法人についての特例は、被害者の閲覧の特例のみとすることといたしました。
また、財産目録、収支計算書、貸借対照表の作成及び提出について、指定を受けた日の属する四半期の翌四半期分から義務づける規定を改め、当該指定があった日の属する四半期分から義務づけるものとすることといたしました。
第三に、特別指定宗教法人の要件を満たす対象宗教法人については、指定宗教法人の指定の手続を経ずとも特別指定宗教法人として指定できるものとすることといたしました。
また、特別指定宗教法人の指定の要件について、指定宗教法人の指定の要件に該当することに加えて、財産の内容及び額、財産の処分及び管理の状況その他の事情を考慮して、対象宗教法人について、その財産の隠匿又は散逸のおそれがあると認めるときとすることといたしました。
そして、特別指定宗教法人に係る財産目録等について、特別指定宗教法人の指定前又はこの法律の施行前に所轄庁に提出された前年度の財産目録等についても、被害者が閲覧できるようにすることといたしました。
第四に、検討条項の内容について、財産保全の在り方を含めてこの法律の規定について検討を加えるものとすることといたしました。
以上であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。