柴山昌彦の発言 (法務委員会)

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○柴山議員 お答え申し上げます。
 附則第六条の規定に基づき、この法律の施行の状況等を勘案した結果、具体的に検討するべき課題が生じた場合においては、三年を待たずに、財産保全の在り方を含めこの法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて法制上の措置その他所要の措置を講ずることとなります。
 ただし、今の段階で対応の時期をお答えすることは差し控えます。

発言情報

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発言者: 柴山昌彦

speaker_id: 2168

日付: 2023-12-05

院: 衆議院

会議名: 法務委員会