西村智奈美の発言 (法務委員会)
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○西村(智)委員 三年を待たずにということで御答弁ありました。
旧統一教会の被害者の皆さんからのお話を伺いますと、やはり普通の民事保全とは違うという大前提に立たなければいけないということも、私たちは改めて確認をしてきたところでございます。
一つには、この委員会の中で、先日、吉田統彦委員が指摘をされたように、例えばジャパンライフの問題、これは、実際に救済された方々、あるいは金額が僅か全体の被害額の一・二%なんですよね。大規模な消費者災害については、個別の救済あるいは損害賠償ということではなくて、やはり公益的な取組があらかじめ必要ではないかという議論も、今、消費者庁の方で始まっているというふうに伺っております。
やはり、財産が散逸して救済できないということを防ぐためにも包括保全が必要であるということ。
また、オウムの経験もありました。オウムに関しては三割ぐらいしか救済がされていない。実際に、解散命令請求から随分多くの不動産などが散逸をしているという状況もありました。
また、民事保全の申立ても実は時間がかかるんだという弁護士の先生方からのお話、私たちも一緒に、提出者の皆さんとともに伺ったところでありますし、そもそも、信者さんから、疎明をするということは実はこれが一番難しいんだと。領収書は取っていない、マインドコントロールに置かれている。また、裁判官の方も、地域によっては、いろんな地域でやっている方がいらっしゃるし、同じ方々にいつも当たるわけではないというようなことですとかですね。
やはり、こういうふうに手をこまねいていると、私は、本当に、法テラスでいざ裁判をやったとしても、実際に返すお金がなくなっていた、そういった事態を招きかねないというふうに思っております。
ですから、これ以上そのような散逸を防ぐためにも、次の質問について、包括的財産保全について伺いたいと思っております。
多額の財産が散逸や隠匿するおそれがある場合、あるいは実際にそういったことが行われている場合など、必要があると認めるときは、包括的な財産の保全について講ずることは必要だというふうに考えております。この点について提出者の答弁を求めます。