青柳仁士の発言 (法務委員会)
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○青柳(仁)委員 日本維新の会の青柳仁士です。
我が党の立場は、これまでの質疑でも何度も申し上げてきたとおりでありまして、今ここに至る経緯というのも西村議員の方からお話がありましたので、重ねて説明することはいたしません。
我が党としては、引き続き、我が党として提出させていただいた法案、そして自公国の案、両方がやはり被害者救済には必要なのではないかという立場でありますので、その点をまず強調させていただいた上で、少ない時間ですので質問に入らせていただきます。
まず、日本維新の会としてこれまで、実務者の協議、それからこういった委員会の中で、特に、十一月三十日の提出者会議、それから十二月一日の連合審査、その他の様々な協議において、三点提案をさせてきていただいております。これらについて、法案の中で、どのように修正案の中で御検討されたのかということについてお伺いできればと思います。
一点目は、民事保全の利便性の確保ということで、民事保全について、合理的な理由に基づいて担保を立てた後、万が一、立担保に関する損害賠償訴訟で敗訴した場合に、生活に窮した被害者が負担することがないようにできないかということ。
二点目は、対象法人の財産状況の早期把握ということで、我が党の財産保全に近い措置として、管理人が財産状況の把握を行うことと同様の措置を取れないか。例えば、対象宗教法人の財産状況を所轄庁及び被害者が可能な限り早期に把握できるよう、特別指定宗教法人による財産目録や財務諸表等の提出と閲覧について、より早期にできないかということ。
三点目は、立憲、維新案の中でずっと言ってきております包括的な保全の必要性ということについて、附則に盛り込むことができないか。
この三点を繰り返し申し上げてきたところですけれども、今回、修正案の中で一定程度措置されているというふうに理解しておりますが、改めて、どのような形で検討していただいたのかお答えいただければと思います。