大口善徳の発言 (法務委員会)
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○大口議員 青柳委員に対してのお答えをさせていただきます。
日本維新の会の先生方から、保全手続の立担保に係る負担の軽減、そして、指定宗教法人の指定を経ずに特別指定宗教法人に指定することができるようにすること、財産の散逸、隠匿の防止に資するため財産目録等を早期に閲覧できるようにすること、こういう御提案をいただきました。
まず、保全手続の立担保に係る負担でございますが、十二月一日の審議において青柳議員から御指摘があったところ、保全手続の立担保に係る負担について、当初の案においては、被害者が支払う償還金等は必要かつ相当な範囲で免除できるとしておりました。修正案では、その内容を具体的に明記することとしまして、このように、現行の運用より免除の範囲を拡大することとしたものでございます。
具体的には、免除できない例外的な場合として、弁護士費用等について、被害者が一定以上の資力を有する場合等、また、民事保全手続における立担保の援助費用について、被害者が当該民事保全手続に関し故意又は重大な過失により相手方に損害を与えた場合等を掲げ、このような場合以外は免除できるものとしたところでございます。
また、指定宗教法人の指定を経ない特別指定宗教法人ということで、当初案では、段階的に、指定宗教法人の指定の後に特別指定宗教法人となる流れを想定していましたが、この点につきまして、指定から特別指定の期間が長くなれば、その間に必要な財産の流出がなされてしまう可能性があるという御指摘もありましたので、そこで、当初から特別指定宗教法人の要件が満たされている場合には、指定宗教法人の指定を経ずとも特別指定を行うことができるとしました。
また、三番目に、指定宗教法人が不動産の取引について申告し通知しなければならないということと特別指定宗教法人の財産目録等の作成の間に時間的な間隔があることについて問題提起をいただきました。これにつきましては、特別指定宗教法人に適用される特例であった四半期ごとの財産目録等の作成、提出との特例を指定宗教法人の特例として再整理して、所轄庁で情報を把握できるようにするとともに、特別指定宗教法人の指定があった際に、被害者が閲覧できるようにする書類の範囲を拡大する修正をしたところでございます。