青柳仁士の発言 (法務委員会)
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○青柳(仁)委員 そういった様々な、与党案の中で足らざる部分というのを修正案ということで示していただいたことに関しては、我が党としては評価しているところであります。
別の質問をさせていただきたいんですが、附則の第六条で盛り込まれております、ちょっとこの条文をそのまま読みますと、「政府は、この法律の施行後三年を目途として、その施行の状況等を勘案し、この法律の延長及び財産保全の在り方を含めこの法律の規定について検討を加え、」というふうにあるんですけれども、ここで言っている財産保全という言葉については、提出者協議の中でも再三にわたり、これは法律用語であるというふうなお話があったんです。
例えば、会社法の第八百二十五条、会社の財産に関する保全処分というところに、「会社の財産に関し、管理人による管理を命ずる処分その他の必要な保全処分」、こういう言葉が出てまいります。ここで言うところの、これは法律用語なわけですけれども、この附則第六条で言っている財産保全という言葉の中には、会社法で言うところの会社の財産に関する保全処分というものは当然含まれるという理解でよろしいでしょうか。