盛山正仁の発言 (本会議)

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○国務大臣(盛山正仁君) 宮本議員にお答えいたします。
 まず、学問の自由及び大学の自治についてお尋ねがありました。
 憲法第二十三条に定められた学問の自由は、広く全ての国民に保障されたものであり、特に、大学における学問研究及びその成果の発表、教授が自由に行われることを保障したものであると認識しています。
 また、大学の自治は、この学問の自由を保障するために、教育研究に関する大学の自主性を尊重する制度と慣行として保障されるものであると考えています。
 次に、法人化以降の大学運営についてお尋ねがありました。
 平成十六年の国立大学法人化以降、大学運営における学長のリーダーシップの確立、また、監事の体制や機能の強化のための法改正等を行ってまいりました。
 これらの法改正は、学長の決定権の適切な発揮や学内における業務の監督を適正に機能させることを目的としたものであり、教育研究に関する大学の自主性を尊重するという大学の自治を壊すものとは考えておりません。
 次に、運営方針委員の任命に係る文部科学大臣の承認についてお尋ねがありました。
 現行の国立大学法人制度においては、学長が法人運営に全ての事項を決定する権限を有しており、主務大臣である文部科学大臣が国立大学法人の申出に基づいて学長を任命することとなっております。
 運営方針会議を設置する国立大学法人については、学長の決定権限の一部を運営方針会議に移譲するため、文部科学大臣が学長を任命する現行制度上の趣旨を勘案し、法律上、主務大臣の関与として文部科学大臣が承認するという手続を規定することとしております。
 なお、その承認に当たっては、大学の自主性、自律性に鑑み、申出に明白な形式的違反性や違法性がある場合や、明らかに不適切と客観的に認められる場合を除き、拒否することはできないものとするため、文部科学大臣の学長任命の規定に倣い、承認は国立大学法人の申出に基づいて行うものとすることを規定することで、大学の自治への介入とはならない制度としております。
 次に、運営方針会議の設置に関する経緯についてお尋ねがありました。
 今回の法案におけるガバナンス強化の議論の契機となった国際卓越研究大学に求められるガバナンスの議論においては、大学ファンドからの支援を受け、自律的な大学へ成長する大学は、経営に係る意思決定機能や執行に関する監督機能の強化のために合議体を設置することが必要とされたところです。
 その後、具体の法律案を検討する過程で、国際卓越研究大学であるか否かにかかわらず、大学の活動の充実に必要な運営機能を強化するという観点から、事業規模が特に大きい国立大学法人については運営方針会議の設置を義務づけるとともに、その他の国立大学法人については、大学からの申請を踏まえ、文部科学大臣の承認を受けて運営方針会議を設置することとしております。
 この点については、本年九月以降、科学技術・学術審議会大学研究力強化委員会や総合科学技術・イノベーション会議の有識者議員懇談会、国立大学協会の会議において、改正の方向性をお示ししながら検討を進めてきたところです。
 次に、合議体の設置についてお尋ねがありました。
 運営方針会議の設置は、多様な専門性を有する方々に大学運営に参画していただくことで、法人の運営方針の継続性、安定性を確保し、長期的にステークホルダーに支えられる大学運営を可能とすることを目的としているものであり、御指摘のような政府による大学への関与の強化等を目的とするものではありません。
 なお、文部科学大臣による運営方針委員の承認に当たっては、大学の自主性、自律性に鑑み、申出に明白な形式的違反性や違法性がある場合や、明らかに不適切と客観的に認められる場合を除き、拒否することはないと考えております。
 次に、基盤的経費と教職員の雇用に関する課題についてお尋ねがありました。
 国立大学法人運営費交付金は、平成二十七年度以降、前年度と同額程度の予算額を確保しているところです。また、国立大学の経常費用が法人化以降増加している中で、近年、人件費については微増傾向であり、大学を本務とする教員のうち任期の定めのない教員の割合については、おおむね同じ割合で推移している状況となっております。
 研究力強化のためには、研究者が腰を据えて挑戦的な研究に取り組める環境を整備することが重要であり、各大学においては、運営費交付金のみならず、民間資金を活用して任期の定めのないポストを確保する取組なども行われています。
 こういった取組を進めていくためには、基盤的経費と競争的研究費をバランスよく確保する必要があることから、引き続き、これらの確保に全力で取り組んでまいります。
 次に、研究者等の雇用環境についてお尋ねがありました。
 無期転換ルールの適用を免れる意図を持っていわゆる雇い止めを行うことは、労働契約法の趣旨に照らして望ましくなく、これまで、各大学や研究機関等における職員の雇用管理等について適切な対応を促してまいりました。
 文部科学省では、基盤的経費や競争的研究費の確保を通じ、各機関における研究者の雇用環境の整備に係る取組を支援しています。
 加えて、国立大学における若手ポストの確保など、人事給与マネジメント改革等を考慮した運営費交付金の配分の実施等の取組を進めてきているところです。
 また、理化学研究所等の個別の研究開発法人においても、若手研究者の育成支援のためのポスト新設や支援拡充といった動きも見られます。
 文部科学省としては、我が国の研究力強化のため、引き続き、魅力的な研究環境の構築を図ってまいります。(拍手)

発言情報

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発言者: 盛山正仁

speaker_id: 7216

日付: 2023-11-07

院: 衆議院

会議名: 本会議