三ッ林裕巳の発言 (本会議)

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○三ッ林裕巳君 自由民主党・無所属の会の三ッ林裕巳です。
 私は、ただいま議題となりました特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律案につきまして、賛成の立場から討論させていただきます。(拍手)
 宗教法人が著しく公益を害すると明らかに認められる行為をしたことを理由として解散命令請求等が行われた場合、その法人に関する不法行為等による被害者については、迅速かつ円滑な救済が図られなければなりません。
 自由民主党では、公明党とともに、旧統一教会問題の被害者の実効的救済を推進するため、プロジェクトチームを立ち上げ、被害を受けた方々からヒアリングを行うなどして、被害実態等を調査してまいりました。その結果、被害救済を実現するための民事訴訟手続や民事保全手続がほとんど利用されていない実態が明らかになりました。
 本法律案は、こうした実態を踏まえ、民事事件手続を通じて適切な被害者救済が図られるよう、法テラスの民事法律扶助業務を拡充するとともに、宗教法人による不動産の処分等の公告や、財産目録等の作成、提出、閲覧に関する特例を設けるものであります。
 今なお被害に苦しむ方々を迅速かつ円滑に救済していくため、この法律案を一日も早く成立させる必要があります。
 本法律案に対しては、被害者個人が民事事件手続を行わなくてはならず、宗教法人の財産を包括的に保全することができないため、被害救済の実効性に欠けるのではないかという指摘があります。
 しかし、財産保全の効力を強めれば強めるほど、憲法上の懸念は大きくなります。ましてや、保全すべき債権の疎明がないにもかかわらず宗教法人の財産を包括的に保全することは、憲法上保障されている信教の自由や財産権と抵触するおそれが大きくなり、制度を円滑に運用することができず、かえって被害の実効的救済を図ることができません。
 さらに、宗教法人の財産を保全するだけでは被害救済を図ることはできません。解散命令が確定して清算手続に移行した場合であっても、個々の被害者が救済を受けるには、債権の存在及び金額を明らかにしなければならないのです。しかも、それは、それほど遠くない将来、旧統一教会問題の被害者に求められることなのです。
 そうであれば、財産保全については、あえて憲法上の疑義のある包括的な財産保全制度を新たに導入するよりも、個々の被害者にとって今ある民事事件手続を使いやすくすることで、宗教団体の財産を保全し、被害救済を円滑かつ迅速に図っていくことこそが重要なのです。
 本法律案は、法テラスによる特定被害者法律援助事業として、資力を問わず、民事訴訟手続や民事保全手続に必要な弁護士費用等の立替え、担保の提供に関する援助等を行うとともに、これらの費用の償還等について、原則として免除できることとするものです。また、指定宗教法人については、不動産の処分等を所轄庁に通知し、所轄庁において処分等を公告し、通知をしないで行われた処分等は無効とするほか、四半期ごとに財産目録等を作成、提出することとしており、特別指定宗教法人については、財産目録等を被害者が閲覧できることとしています。
 本法律案が成立、施行すれば、被害者は、特定被害者法律援助事業を利用し、弁護士等による援助を受けながら、債権の存在や金額を明らかにするとともに、宗教法人の財産状況等を把握し、適時適切に財産を保全しつつ、被害救済に向けた司法手続を迅速に進めていくことが可能になります。
 このように、本法律案は、被害者の救済を実現するまでの道筋を具体的にイメージした上で、実効的な被害救済に必要不可欠な支援や制度を定めたものであり、一日も早い成立、施行を望みます。
 なお、立憲民主党及び日本維新の会提出の法律案については、我が党とは考えを異にするものであり、反対いたします。
 最後に、議員各位に本法律案への幅広い御賛同をお願い申し上げまして、私の賛成の討論といたします。
 ありがとうございました。(拍手)

発言情報

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発言者: 三ッ林裕巳

speaker_id: 11143

日付: 2023-12-05

院: 衆議院

会議名: 本会議