岡村肇の発言 (決算委員会)
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○会計検査院長(岡村肇君) 令和四年度決算検査報告につきまして、その概要を御説明いたします。
会計検査院は、令和五年九月一日、内閣から令和四年度歳入歳出決算の送付を受け、その検査を行って、令和四年度決算検査報告とともに、令和五年十一月七日、内閣に回付いたしました。
令和四年度の一般会計の決算は、歳入百五十三兆七千二百九十四億余円、歳出百三十二兆三千八百五十五億余円でありまして、会計検査院はこれらの決算を確認いたしました。
令和四年度の特別会計につきまして、会計検査院は十三特別会計それぞれの歳入、歳出の決算を確認いたしました。
また、国税収納金整理資金は、収納済額九十六兆四千九百五十九億余円、支払命令済額二十一兆四千百九億余円、歳入組入額七十三兆六千五百八億余円でありまして、会計検査院はこれらの受払額を検査完了いたしました。
令和四年度の政府関係機関につきまして、会計検査院は四政府関係機関それぞれの収入、支出の決算額を検査完了いたしました。
令和四年度の歳入、歳出等に関し、会計検査院は、国、政府関係機関、国の出資団体等の検査対象機関について、在庁検査及び実地検査を実施いたしました。そして、検査の進行に伴い、関係者に対して五百余事項の質問を発しております。
検査の結果、検査報告に掲記した不当事項等について、その概要を御説明いたします。
まず、法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項は、合計二百八十五件、九十七億六千三百七十五万余円であります。
このうち、収入に関するものは、六件、九億三千七百七十八万余円であります。
その内訳は、租税の徴収が適正でなかったもの、保険料等の徴収が適正でなかったものなどとなっております。
また、支出に関するものは、二百七十五件、五十七億二万余円であります。
その内訳は、会計経理が適正を欠いていたもの、医療費の支払が過大となっていたもの、補助事業の実施及び経理が不当なもの、交付税が過大に交付されていたもの、介護給付費等の支払が過大となっていたものなどとなっております。
以上の収入、支出に関するもののほか、財務諸表の表示が適正を欠いていたものなどが、四件、三十一億二千五百九十四万余円あります。
次に、令和四年十一月から令和五年十月までの間におきまして、会計検査院法第三十四条又は第三十六条の規定により意見を表示し又は処置を要求いたしましたものは二十件であります。
その内訳は、高度無線環境整備推進事業により整備された伝送用専用線設備の利用状況等に関するもの、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)(感染症検査機関等設備整備事業に係る分)により整備した次世代シークエンサーの使用状況に関するもの、後期高齢者医療広域連合による高齢者保健事業の実施に対して交付された補助金等の効果及び高齢者保健事業における診療情報の活用に関するもの、水田活用の直接支払交付金事業の実施に関するもの、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金による物品配布等事業等の実施に関するものなどとなっております。
次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項は二十八件であります。
その内訳は、特定の支出等のために国立大学法人に交付された運営費交付金による積立金の規模に関するもの、畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業(機械導入事業)の成果検証に関するもの、コンテンツグローバル需要創出促進事業における交付額事後調整の対象外とする要件等に関するもの、水害ハザードマップにおけるアンダーパス等の情報の記載に関するもの、被災中小企業施設・設備整備支援事業に係る貸付原資の滞留に関するものなどとなっております。
次に、不当事項に係る是正措置の検査の結果につきましては、昭和二十一年度から令和三年度までの検査報告に掲記した不当事項のうち、是正措置が未済となっているものは三十省庁等における三百四十六件、百五十三億千九百九十六万余円、このうち金銭を返還させる是正措置を必要とするものは三十省庁等における三百四十三件、百五十一億五千九百三十七万余円となっております。
次に、令和四年十一月から令和五年十月までの間におきまして、会計検査院法第三十条の二の規定により国会及び内閣に対して報告いたしましたものは三件であります。
その内訳は、新型コロナウイルス感染症患者受入れのための病床確保事業等の実施状況等に関するもの、東日本大震災からの復興等に関する事業の実施状況等に関するもの、新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種事業の実施状況等に関するものとなっております。
次に、令和四年十一月から令和五年十月までの間におきまして、国会からの検査要請事項に関し、会計検査院法第三十条の三の規定により検査の結果を報告いたしましたものは四件であります。
その内訳は、東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた取組状況等に関するもの、放射性物質汚染対処特措法三事業等の入札、落札、契約金額等の状況に関するもの、防災・減災、国土強靱化のための三か年緊急対策に関するもの、予備費の使用等の状況に関するものとなっております。
次に、本院の検査業務のうち、検査報告に掲記する必要があると認めた特定の検査対象に関する事項は四件であります。
その内訳は、国から個人事業者を対象として支給された持続化給付金の申告状況等に関するもの、食料の安定供給に向けた取組に関するもの、燃料油価格激変緩和対策事業の実施状況に関するもの、株式会社日本政策金融公庫等が中小企業者等に対して実施した新型コロナウイルス感染症特別貸付等に係る貸付債権等の状況に関するものとなっております。
次に、国民の関心の高い事項等に関する検査の状況として、これまで御説明いたしました事例などを整理し、検査報告に掲記しております。
最後に、特別会計に関する法律に基づき、令和四年十一月に内閣から送付を受けた令和三年度特別会計財務書類について検査した旨を検査報告に掲記いたしました。
以上をもって概要の説明を終わります。
会計検査院といたしましては、機会あるごとに関係各省庁などに対して適正な会計経理の執行について努力を求めてまいりましたが、なお、ただいま申し述べましたような事例がありますので、関係各省庁などにおいても更に特段の努力を払うよう望んでいる次第であります。
次に、令和四年度国有財産検査報告につきまして、その概要を御説明いたします。
会計検査院は、令和五年九月一日、内閣から令和四年度国有財産増減及び現在額総計算書及び令和四年度国有財産無償貸付状況総計算書の送付を受け、その検査を行って、令和四年度国有財産検査報告とともに、令和五年十一月七日、内閣に回付いたしました。
令和四年度末の国有財産現在額は百三十一兆八千三百四十七億余円、無償貸付財産の総額は一兆二千四百三十七億余円になっております。
検査の結果、国有財産の管理及び処分に関しまして、令和四年度決算検査報告に掲記いたしましたものは四件であります。
その内訳は、不当事項といたしまして、政府出資等に係る不要財産の国庫納付に関するもの、意見を表示し又は処置を要求した事項といたしまして、多重無線回線の機能維持に必要な通信鉄塔及び局舎の耐震性等の確保に関するもの、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項といたしまして、学校施設の用に供する国有地の減額貸付けに関するもの、国会からの検査要請事項に関する報告といたしまして、防災・減災、国土強靱化のための三か年緊急対策の実施状況等に関するものとなっております。
以上をもって概要の説明を終わります。