岡村肇の発言 (決算委員会)
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○会計検査院長(岡村肇君) 会計検査院は、国会法第百五条の規定に基づき令和四年六月十三日付けで参議院議長から会計検査及びその結果の報告の要請がありました「令和二年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費及び一般会計予備費(新型コロナウイルス感染症対策のために使用したものに限る。)のうち翌年度に繰り越した経費並びに三年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費」につきまして、関係府省等を対象に検査を行い、会計検査院法第三十条の三の規定に基づき五年九月十五日にその結果の報告書を提出いたしました。その報告書の概要を御説明いたします。
検査しましたところ、予備費の使用決定により予算が配賦されるなどした八府省等は、実務上の取扱いとして、事業を単位として予算の執行管理を行うなどしていました。事業によって、複数ある財源のいずれから支出等を行うこととするかという財源選択の順序の整理方法等が異なるものの、いずれの事業も、予備費使用額を財源とする予算額に相当する予備費使用相当額の執行状況を区別できるようになっていました。事業別の予算の執行状況等について見たところ、予備費使用相当額の全額が翌年度に繰り越されているものが見受けられました。また、二府省の四事業においては、予備費使用決定日から年度末までの日数を超える期間等を用いて予備費使用要求額を積算していました。
検査の結果を踏まえた会計検査院の所見といたしまして、政府は、事業ごとに予備費使用相当額の執行状況を公表し、また、財源選択の順序の整理方法等を明示すること、予備費使用相当額について多額の繰越しが生じた場合には予備費使用決定時の想定等を丁寧に示すことなどに留意するなどして、予備費使用相当額の執行状況等の公表の在り方について引き続き検討し適時適切に国会及び国民への情報提供に取り組んでいく必要があると考えております。
会計検査院としては、予備費の使用決定により配賦された予算が適正かつ適切に執行されているかについて、今後も引き続き検査していくこととしております。
これをもって報告書の概要の説明を終わります。