太組一朗の発言 (厚生労働委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○参考人(太組一朗君) ありがとうございます。太組でございます。
 御質問ありがとうございました。
 まず、適正使用ということに関しては、これは医薬品でございますので、適応症が厳粛に決められております。ですから、その決められた適応症においてのみ使用するということがまず絶対に必要であるというふうに思います。
 これはどのお薬でもそうなんですけれども、その治験をする場合には、どの疾患に対してこの薬を開発するか、そして治験を行いということになっておりますので、私どもとしましては、ほかの疾患に使いたい、ほかのてんかんに使いたいとなるならば、これは治験を新たに組み直す、そして適応を広げる、こういったことを一つ一つ積み重ねていく、これがやはりその王道でありますし、それを守っていくのが必要であると思います。
 それから、使用するお医者さんにつきましては、これは麻向法に移りますと麻薬免許での運用ということを考えておりますが、私がそういうふうに受け止めております。ですので、大麻由来医薬品を使うには麻薬免許取得ということですが、これまで麻薬免許を使ってきた医師は、疼痛それから麻酔、こういったものに限って麻薬免許を使用してきましたので、今までの知識だけでは駄目ということであります。
 現在はてんかんという疾患が想定される大麻由来医薬品の適応疾患ですけれども、これ私、意見で申し上げましたけれども、恐らくほかの疾患にも将来広がってくる、そうすると、一つの医薬品でいろいろな領域のことを、お医者さん、これを使う先生方には知っていただかなきゃいけない、そういったことを考えますと、やはりこれを使う先生たちにも正しく知っていただくための教育が必要であると、このように考えております。

発言情報

speech_id: 121214260X00420231130_014

発言者: 太組一朗

speaker_id: 8566

日付: 2023-11-30

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会