太組一朗の発言 (厚生労働委員会)
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○参考人(太組一朗君) ありがとうございます。
実は、私どもの学会、そして令和二年の私どもの研究班の学会の理事、そして分担研究者の中には、いろいろなてんかん以外の専門家が入っております。神経内科の専門家、それから痛みの専門家、それから精神科の先生、いろんな先生が入っておられますけど、それは何かと申しますと、やはりその大麻由来医薬品のポテンシャルでございます。それが高いというふうに考えた上でのそういった構成になっていますけれども。
御質問の一つ目は、てんかん以外でどうかということですけれども、これ当然ほかの疾患に広げていくことができると思います。お薬の効果としては、その御病気の直接的な回復につながるものと、それからもう一つは、その御病気の過程を支持する支持療法的なものがございます。その両方において効果を発揮してくるというふうに考えております。
例えば、二〇〇〇年代に、ちょうど西暦二〇〇〇年の頃はそのCBDやこのカンナビノイドに関するパブメドでの研究論文が大体百数十だったのが、そこから二十年たって二〇二〇年は千三百程度ということですので、この医学的な研究に関しても最近非常に爆発的に伸びているということですので、これからもいろいろ分かってくることがあるというふうに思います。
そして、そのお尋ねの二つ目は、じゃ、てんかんの中でどうかということでございますが、私ども難治てんかんと申して定義しているのは、お薬を使う、あるいは外科医療を中に含めることもありますけれども、一年に一回も発作が起こらないというところ以外は難治性てんかんというふうに申しますので、そういったところが、いや、実は難しいわけです。
例えば、私たちが電車に乗っていて、てんかん発作の患者さんを見ることが、見聞きすることがあります。これは何かというと、発作が起こっているということは、一年に一回も発作が起こっていない状態だから私たちの目の前にいるということですので、もしかしたらそういう人たちも難治性てんかんかもしれない。しかし、その原因ってたくさんあるわけで、例えば薬をちょっと飲み忘れたとか、そういったことでも難治性てんかんになってしまうのではないかということもありますので、大切なのは標準治療でございます。
ですので、よくその患者さんがどんなことでお困りなのかということを診た上でてんかんの標準治療を決めるわけですけれども、全てのてんかんにということではありませんが、実は大麻がてんかんに効くというのは十九世紀の教科書から書いてあることでございますし、一九八〇年代にはそういった研究もありましたし、そういったことがこれからほかのてんかんに広がってくる可能性が十分にあると思います。
しかしながら、きっちり申し上げておきたいのは、やはりそこには適応拡大の要するに手続を正当に取るということが必要であるというふうに考えております。