塩村あやかの発言 (内閣委員会)
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○塩村あやか君 ありがとうございます。
まさにこれ、デート商法が使えるというふうに思うんです。ただし、それを知らない人が多いですし、親御さんたちもこれが使えるというふうになかなか気付いていないんだというふうに思います。ただ、一方で、支払ってしまった場合には取り返すことがなかなか難しいという現状があるんです。これ、後から説明しようと思うんですが、明細等とか、そして領収書とか出していないんですよね。なので、取り返すことが難しいという問題がありますが、借金を背負ってしまった場合は、このデート商法で契約の解除ができるんだということをもう強力に発信をしていただきたいなというふうに思っております。
次に移ります。
悪質ホストの研修材料に、女性を支配下に置くこのマインドコントロールなんですが、職業安定法の六十三条の一号、精神の自由を不当に拘束する手段によってと、そして、労働者の供給に該当しと、ここに私、抵触するんじゃないかなというふうに思いますけれども、見解をお伺いしたいと思います。
また、二号にある公衆道徳上有害な業務に就かせる目的、これは有名ですよね、風俗勤務はこれ該当するのか、お伺いをいたします。厚労省に答弁を求めます。