盛山正仁の発言 (本会議)
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○国務大臣(盛山正仁君) 宮口議員にお答えいたします。
まず、政治と金の問題についてお尋ねがありました。
自由民主党の各派閥の関係政治団体において政治資金収支報告書の訂正があったことについて、岸田総理から幹事長に対して、各政治団体においてできるだけ速やかに適切な説明を行うよう指示されたと承知しております。私としても、各政治団体がこの指示に基づき適切に対応すべきと考えております。
また、御指摘の馳知事の発言については、当該発言をされた馳知事がその後発言を全面的に撤回したと承知しており、また、個々の政治家の発言であるため、コメントする立場にはありません。
次に、旧統一教会の被害者救済に関し、政府が立法措置を行わない理由、裁判や保全命令の申立てができない被害者、旧統一教会の財産が散逸していた場合の責任、被害者救済に係る立法措置についてのお尋ねがありました。
被害者の救済に当たり、損害賠償など被害回復を進めていくためには、どのような保全制度があったとしても、最終的には被害者の方々の被害をそれぞれ明らかにしていくことが必要です。被害者の救済については、文部科学省としても、関係省庁と連携し、必要な情報把握に努めるなど、速やかな救済が図られるよう、現行法の下、最大限努力をしているところです。
一方、解散命令請求を行った宗教法人に対して保全処分を可能とする法律案を政府において内閣提出法案として提出することは、解散命令請求の審理が進行している案件について、解散命令請求を行った所轄庁自身が事後にこの種の法整備を行うことは慎重な検討が必要であると考えています。
現在、自民、公明、国民の三党、また、立憲、維新の両党からそれぞれ法律案が提出され、衆議院で御審議されていると承知しており、政府として、その御審議の状況についてはコメントを差し控えさせていただきます。
文部科学省としては、その結果をしっかりと踏まえ、被害者の適切な救済が図られるよう、法令に基づき最大限努力してまいります。
次に、報告書の提言から変更になった理由についてお尋ねがありました。
総合科学技術・イノベーション会議が取りまとめた報告書では、国際卓越研究大学の条件として、多様なステークホルダーの期待に応えられるような長期の成長戦略を策定するためには、合議体が経営方針を定めて学長の業務運営を監督することなど、自律と責任あるガバナンス体制が必要とされました。
その後、具体の法律案を検討する過程で、国際卓越研究大学であるか否かにかかわらず、大学の活動の充実に必要な運営機能を強化するという観点から、ステークホルダーと共に産学共同研究やスタートアップ創出に先進的に取り組んでいる事業規模が特に大きい国立大学法人については運営方針会議の設置を義務付けることといたしました。また、その他の国立大学法人については、大学からの申請を踏まえ、文部科学大臣の承認を受けて運営方針会議を設置することができることとしております。
この点については、本年九月以降、文部科学省から、科学技術・学術審議会大学研究力強化委員会や総合科学技術・イノベーション会議の有識者議員懇談会、国立大学協会の会議に、改正の方向性をお示ししながら検討を進めてまいりました。
次に、本法律案に関する議論の過程についてお尋ねがありました。
文部科学省においては、総合科学技術・イノベーション会議が令和四年に取りまとめた報告書を踏まえ、国立大学法人法における合議体の位置付けについて具体的な検討を開始しました。
法制上の検討を進める中で、本年七月から八月にかけて、国立大学協会や国際卓越研究大学に申請中であった国立大学法人の学長とも意見交換を実施し、国際卓越研究大学であるか否かにかかわらず、大学の活動の充実に必要な運営機能を強化するという観点から、事業規模が特に大きい五つの国立大学法人については運営方針会議を必置とするとともに、その他の国立大学法人については文部科学大臣の承認を受けて運営方針会議を設置することも可能とする方向性を整理したところです。
その後、公開で開催された科学技術・学術審議会大学研究力強化委員会や総合科学技術・イノベーション会議の有識者議員懇談会のほか、国立大学協会の会議において、改正の方向性をお示ししながら本法律案をまとめてきたところです。
次に、運営方針委員の任命に係る文部科学大臣の承認についてお尋ねがありました。
現行の国立大学法人制度においては、学長が法人運営の全ての事項を決定する権限を有しており、主務大臣である文部科学大臣が、国立大学法人の申出に基づいて学長を任命することとなっております。
運営方針会議を設置する国立大学法人については、学長の権限、決定権限の一部を運営方針会議に移譲をするため、文部科学大臣が学長を任命する現行制度上の趣旨を勘案の上、必要な手続として、主務大臣である文部科学大臣が承認する規定を設けております。
なお、この承認については、文部科学大臣の学長任命の規定に倣い、承認は特定国立大学法人の申出に基づいて行うものとすると規定しているところであり、大学の自主性、自律性に鑑み、承認しない場合としては、学長の任命の考え方と同様に、申出に明白な形式的違反性や違法性がある場合や、明らかに不適切と客観的に認められる場合に限られるものと考えております。
よって、この制度は学問の自由や大学の自治の破壊につながるものではなく、文部科学省としては大学の自主性、自律性を踏まえた法の運用を進めてまいります。
次に、運営方針委員の人選についてお尋ねがありました。
運営方針会議の設置は、様々なステークホルダーの期待に応えつつ、大学を発展させるため、多様な専門性を有する方々にも運営に参画していただきつつ、法人の大きな運営方針の継続性、安定性を確保することを目的としております。
運営方針委員については、御指摘の点も含め、大学自らが運営の当事者として共にその発展に取り組んでいきたいと考える方を学内外から人選していただき、現場の教職員や学生の教育研究活動等の発展に向けて、運営方針会議としての責任と役割を果たしていくことが重要と考えております。
次に、大学の多様性の確保についてお尋ねがありました。
我が国の高等教育の持続的な発展のためには、大学の多様性が尊重され、各大学における自主的、自律的な教育研究活動が展開されることが極めて重要です。
本年九月、私から中央教育審議会に対して、急速な少子化が進行する中での将来社会を見据えた高等教育の在り方について諮問し、高等教育全体の適正な規模を視野に入れた地域における質の高い高等教育のアクセス確保の在り方に関する議論を行っているところです。
今後、これらの議論も踏まえつつ、大学改革にしっかりと取り組んでまいります。(拍手)
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