盛山正仁の発言 (本会議)
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○国務大臣(盛山正仁君) 中条議員にお答えいたします。
まず、私が高校生の頃の大学に対する考え方についてお尋ねがありました。
当時、私が担任の先生から御指導いただいたことは、何事にも好奇心を持つということでありました。また、高校生の頃には、公的な仕事をしたいと漠然と思い、医学部に進学できるほど物理や化学が得意ではありませんでしたので、また親元から離れて暮らしたいと思っておりましたので、東京の法学部に進学することといたしました。
私自身も好奇心を持つことが大事だと思い、就職した後も様々なことに関心を持って、自分の目で見て体験をしようと考え、行動してまいりました。
いずれにしても、これからは、進路選択をする高校生には、様々な選択肢から自身にとって最良の道を選ぶことができるよう、今回提出している法律案を始め、我が国の高等教育機関における教育研究の更なる充実に取り組んでまいります。
次に、世界最高水準の研究大学についてお尋ねがありました。
国際卓越研究大学法に基づく文部科学大臣が定める基本方針においては、国際卓越研究大学の目標として、世界トップクラスの研究者が集まり、相互に触発し活躍すること、次世代の一流の研究者集団を育成し、若手研究者が存分に研究できる環境を提供すること、これらを通じ、新しい研究領域を創出し続け、世界最高水準の研究大学となることなどを掲げています。
その上で、目標達成に向けた手段、道筋は多様であることから、基本方針において、各大学が体制強化計画において具体的な目標を策定することとしております。
次に、目標未達成時の対応についてお尋ねがありました。
国際卓越研究大学において体制強化計画の目標の達成が不可能となった場合には認可を取り消す可能性がありますが、国際卓越研究大学の目標が未達成であることをもって助成金の返還を求めることとはしておりません。
次に、法改正による学長の権限強化の有無についてお尋ねがありました。
現行の国立大学法人法においては、学長が法人運営の全ての事項を決定する権限を有しておりますが、運営方針会議を設置する国立大学法人については、学長の決定権限の一部を運営方針会議に移譲することとなっております。
また、運営方針会議には学長も会議の構成員として参画し、共に中期目標への意見、中期計画の作成等の法人の大きな運営方針を決議することとしており、運営方針会議の設置によって学長の権限が強まるものではないと考えております。なお、従来から設置されている教育研究評議会は、教育研究に関する重要事項を審議する機関であり、その構成員は学内者で構成されております。
次に、運営方針会議に関する周知についてお尋ねがありました。
運営方針会議は、法人の大きな運営方針の決議、決議した内容に基づいて法人運営が行われているかの監督、学長選考・監察会議に対する学長の選考に関する意見や解任事由に該当する場合の報告などの機能を持つものとなります。
運営方針会議の設置の趣旨は、大きな運営方針の継続性、安定性を確保し、数多くの多様なステークホルダーと共に大学の活動を充実させていくことで、教育研究体制の整備を図るとともに、その成果を生かした社会課題の解決等に一層貢献していく体制を整えることです。
この趣旨をしっかり周知し、効果的、合理的な運用を図っていくことが重要と考えており、具体的には通知や会議における説明等を丁寧に実施してまいります。
次に、大学への個人寄附についてお尋ねがありました。
大学が自律的な経営を確立していくためには、寄附金などの外部資金を獲得し、財源の多様化を進めることが重要と認識しております。
寄附者に対して記念プレートの掲示や記念品の贈呈などの取組を実施している大学があることは承知していますが、文部科学省としては、大学への個人寄附を拡充していくため、これまでも国立大学法人や学校法人等への個人寄附に係る税額控除等の税制改正に取り組んでおり、令和六年度においてもこれらの更なる拡充について要望しているところでございます。
今後とも、税制改正等を通じて、各大学が寄附金を始めとする外部資金を獲得しやすい環境の醸成に努めてまいります。
次に、特定国立大学と準特定国立大学の区分の必要性についてお尋ねがありました。
運営方針会議の設置は、ステークホルダーの期待に応えつつ、大学を発展させるため、多様な専門性を有する方々にも運営に参画していただきつつ、法人の大きな運営方針の継続性や安定性を確保することを目的としております。
事業規模が特に大きい法人は、数多くの多様なステークホルダーを有し、多様かつ多額の資金を取り扱うなど、ステークホルダーと共に活動を充実させていくことが極めて重要であることから、運営方針会議の設置を義務付けるとしており、このような法人を特定するため、本法案上、特定国立大学法人と表現しています。
また、それ以外の法人は、ミッションや発展の方向性を踏まえつつ、法人運営の安定性、継続性を確保するという観点から、運営体制の強化を図る必要があると判断される場合もあることから、当該法人の申出により、文部科学大臣の承認を受けて運営方針会議を設置することができるとしており、このような法人を本法案上、準特定国立大学法人と表現しております。
運営方針会議が必置の法人と運営方針会議を任意で設置する法人との間において、制度の運用上区別する必要はないことから、同じ扱いをすることとしております。(拍手)
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