盛山正仁の発言 (本会議)

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○国務大臣(盛山正仁君) 吉良議員にお答えいたします。
 まず、運営方針会議の設置と大学の自治の関係についてお尋ねがありました。
 運営方針委員には、大学自らが運営の当事者として共にその発展に取り組んでいきたいと考える方を学内外問わず人選いただくことが重要です。その上で、運営方針委員の任命に係る文部科学大臣の承認については、大学の自主性、自律性に鑑み、国立大学法人からの申出に明白な形式的違反性や違法性がある場合や、明らかに不適切と客観的に認められる場合を除き拒否することはできないと整理しています。
 また、中期目標に関する意見や中期計画の作成等については、経営協議会や教育研究評議会の審議などを経て学長が原案を作成し、その原案について運営方針会議が議論して決定することとなります。これらの提案を踏まえれば、運営方針会議の設置が大学の自治に反するという御指摘は当たらないと考えております。
 次に、運営方針委員の任命についてお尋ねがありました。
 運営方針委員は、学長と学長選考・監察会議の協議を経て、文部科学大臣の承認を得た上で学長が任命することとしておりますが、この承認は法人の申出に基づいて行うものとすると規定しております。当該規定は現行の国立大学法人法における学長の任命に関する規定に倣って設けているものであり、この承認に当たっては、大学の自主性、自律性に鑑み、申出に明白な形式的違反性や違法性がある場合や、明らかに不適切と客観的に認められる場合を除き拒否することはできないと整理しており、過去の国会においてもその旨答弁されているところです。
 文部科学省としては、多様な専門性を有する方々にも運営に参画いただきつつ、様々なステークホルダーとともに、真に活動を充実させていくためには、大学自らが運営の当事者として共にその発展に取り組んでいきたいと考える方を人選いただくことが重要と考えており、大学の人事に対する国家権力の介入にはならないと認識しております。
 次に、運営方針会議と学長の関係についてお尋ねがありました。
 学長と運営方針会議の関係についても、学長も運営方針会議の構成員であるとともに、それぞれ権限と責任が異なっており、上下の関係とはなっておりません。
 また、中期目標及び中期計画に関する事項を含む教育研究に関する重要事項については、学内者で構成する教育研究評議会において審議するなどの仕組みは引き続き存置されるため、運営方針会議の設置により大学運営の意思決定から教職員が排除されるとは考えておりません。
 次に、学外の運営方針委員による稼げる大学づくりへの懸念についてお尋ねがありました。
 社会課題も複雑多様化している中、その解決に向け国立大学法人への期待も高まっており、多様な財源を確保して財政基盤を強化し、教育研究基盤を強固にすることが重要と考えております。
 運営方針委員については、大学自らが運営の当事者として共にその発展に取り組んでいきたいと考える方を学内外から人選していただき、運営方針会議として大学のミッション全体を念頭に議論を深め取組を進めていただくことが重要と考えております。
 次に、報告書の提言から変更になった理由についてお尋ねがありました。
 総合科学技術・イノベーション会議が取りまとめた報告書では、国際卓越研究大学の条件として、多様なステークホルダーの期待に応えられるような長期の成長戦略を策定するためには、合議体が経営方針を定めて学長の業務運営を監督することなど、自律と責任あるガバナンス体制が必要とされました。
 その後、具体の法律案を検討する過程で、国際卓越研究大学であるか否かにかかわらず、大学の活動の充実に必要な運営機能を強化するという観点から、ステークホルダーと共に産学共同研究やスタートアップ創出に先進的に取り組んでいる事業規模が特に大きい国立大学法人については運営方針会議の設置を義務付けることとしました。また、その他の国立大学法人については、大学からの申請を踏まえ、文部科学大臣の承認を受けて運営方針会議を設置することができることとしております。
 この点については、本年九月以降、文部科学省から、科学技術・学術審議会大学研究力強化委員会や総合科学技術・イノベーション会議の有識者議員懇談会、国立大学協会の会議に改正の方向性をお示ししながら検討を進めてきたところです。
 次に、運営方針会議の設置拡大と大学の自治との関係についてお尋ねがありました。
 政令で指定する法人以外の法人については、法人自身が運営方針会議の必要性を踏まえて自ら希望される場合にその設置を可能としているものであり、際限なく広がるものではないと認識しております。また、先ほどお答えしたとおり、運営方針会議の設置が大学の自治に反するとは考えておりません。
 次に、運営方針会議の設置による国立大学の序列化についてお尋ねがありました。
 特定国立大学法人はその事業規模によって政令で特定され運営方針会議の設置が義務付けられるものであるのに対し、準特定国立大学法人は運営方針会議の設置の必要性を踏まえ自らの意思によって文部科学大臣に申請し、文部科学大臣から承認を受けたものです。
 このように、特定国立大学法人と準特定国立大学法人は、運営方針会議の設置までの過程は異なりますが、運営方針会議を設置している点においては何ら異なることはありません。また、特定国立大学法人以外の法人は、自らのミッションや発展の方向性に応じて運営方針会議の設置の要否を御判断いただくことが適切と考えていることから、運営方針会議の設置の有無によって一律に運営費交付金の取扱いに差を設けることは考えておりません。
 次に、国立大学への運営費交付金の拡充についてお尋ねがありました。
 国立大学法人運営費交付金は、我が国の高等教育及び学術研究の水準向上や均衡ある発展を担う国立大学が、人材の確保や教育研究環境の整備を行うために不可欠な基盤的経費であり、平成二十七年度以降は前年度と同額程度の予算額を確保しているところです。
 文部科学省としては、各大学が継続的、安定的に教育研究活動を実施できるよう、引き続き必要な額の確保に全力で努めてまいります。
 次に、国家安全保障戦略を踏まえた関係閣僚会議についてお尋ねがありました。
 御指摘の関係閣僚会議につきましては、国家安全保障戦略を踏まえ、総合的な防衛体制の強化にも資する研究開発を推進するため、政府横断的な仕組みとして創設されたものと承知しております。大学を含め、各機関が実施する研究については、自主的、自律的に進められていくものであり、御指摘は当たりません。
 次に、国立大学の授業料についてお尋ねがありました。
 国立大学の授業料は、国が標準額を示しつつ、その一二〇%を上限として、各法人が個別に授業料を設定する仕組みとなっています。
 国際卓越研究大学は、世界に伍する研究大学となることを目指し、研究活動の発展を支える多様な財源による強固な財務基盤を構築する観点から、年間三%以上の事業成長を求めることとしていますが、単に事業規模を拡大させるための授業料等の値上げにより学生の経済的な負担を増加させることは想定しておりません。
 現行制度の中で、標準額を超える授業料を設定する際には、教育研究内容を充実させることや、授業料の値上げにより学ぶ機会を逸することがないよう、真に支援が必要な学生に対して支援することなどの観点を踏まえた上で適切な対応を行うことが重要と考えております。
 また、国立大学の授業料の自由化、柔軟化については、総合科学技術・イノベーション会議が取りまとめた世界と伍する研究大学の在り方についてにおいて示されているとおり、授業料水準について国の一定の関与が必要とされる現行の制度趣旨を踏まえてなお、授業料の上限を弾力化する理由があるか、経済条件により教育機会に制限が掛かる懸念があることをどう考えるかといった留意事項も踏まえながら検討することが必要と考えております。
 次に、高等教育費の負担軽減についてお尋ねがありました。
 様々な御提案をいただきましたが、文部科学省としては、これまで、低所得世帯を対象に、授業料等の減免と給付型奨学金の支給を併せて実施してきたところであり、さらに、令和六年度から、多子世帯や理工農系の学生等の中間層へ対象を拡大することとしています。
 これに加えて、多子世帯の学生等に対する授業料等減免について、執行状況や財源等を踏まえつつ、対象年収の拡大も含め、更なる支援拡充を検討し、年末までに具体化を進めてまいります。
 また、貸与型奨学金の返還については、返還の猶予や毎月の返還額を減額する制度などにより支援を行ってきたところであり、令和六年度から、この減額返還制度の年収要件を緩和し、更なる負担軽減を図ってまいります。(拍手)
   〔国務大臣木原稔君登壇、拍手〕

発言情報

speech_id: 121215254X00820231201_014

発言者: 盛山正仁

speaker_id: 7216

日付: 2023-12-01

院: 参議院

会議名: 本会議