清水貴之の発言 (本会議)
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○清水貴之君 日本維新の会の清水貴之です。
会派を代表して、特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律案に賛成の立場から討論を行います。
旧統一教会に解散命令請求がなされ、一刻も早く被害者救済のために新たな法律を制定することが必要です。
日本維新の会は、教団の財産が解散命令が発出される前に隠匿されたり散逸したりすることを防ぐために、包括的な財産保全が必要であることを早い段階から一貫して訴えてきました。さきの通常国会では、他党に先駆けて宗教法人法改正案を提出、そして、今国会では、旧統一教会に対して解散命令請求がなされたことから、財産保全の項目のみを取り出した法案を国会開会初日に提出して、財産保全についての議論をリードしてきました。
その後、同様の内容で特別措置法案を提出していた立憲民主党と協議を行い、施行の状況を勘案して、必要があると認められるときは宗教法人法改正も含めた法制上の措置を講じる旨の趣旨の検討条項を追加した上で、維新、立憲双方が提出していた法案を取り下げ、新たな特別措置法を共同で提出し、自民・公明・国民民主案と維新・立憲案の双方の法案提出者による修正協議を精力的に重ねてまいりました。
包括保全を含まない本法案は、財産の散逸を防ぎ、また財産保全に国が責任を負うことで被害者の心理的な不安を減らすという目的を達成することができず、課題が多いものと認識しています。
委員会質疑や修正協議の場において、与党側からは、法律や行政上の実効性ばかりが強調され、被害者から見た実効性の視点が欠けていたことは大変残念です。やはり、被害者が統一教会に対して個別民事保全を行うというスキームのみでなく、国対統一教会という構図をつくることを可能とすることが、心身共に傷ついた被害者が訴訟という心理的ハードルの高い一歩を踏み出す上で極めて重要ではないかと感じているところです。
一方で、本法案にある民事訴訟や民事保全手続における被害者の負担軽減、支援をする内容は、訴訟や保全手続を行う被害者にとっては意味のある内容です。
四回の法案提出者会議において、我が党から具体的に提案した民事保全の利便性の確保、対象法人の財産状況の早期把握、財産保全の在り方についての検討、この三点について、各々民事訴訟における立担保の負担を更に軽減すること、対象法人の財産状況をより早期に把握するための修正がなされ、また、検討条項として、包括的な財産保全を含む財産保全の在り方についても検討を行う旨が明記され、法案が修正されました。
修正に当たって御尽力いただいた関係各位に対して、改めてこの場をお借りして敬意を表するとともに、この修正内容を評価して本法案に賛成することといたしました。
我が党としては、心理的な不安から個別に民事訴訟や民事保全申立てができない被害者のためにも、包括的な財産保全が必要であるという考えに変わりはありません。衆議院で我が党と立憲民主党が共同で提出した包括的な財産保全を可能とする解散命令の請求等に係る宗教法人の財産の保全に関する特別措置法案が衆議院において否決されたことは大変残念です。
これまで述べてきましたように、与党案と野党案は対立するものではなく、双方が成立することで、より効果的な被害者救済が期待できます。
与党は、会社法、一般社団法人法、弁護士法などにも規定がある保全処分について、適用事例がないこと、宗教法人への適用に当たっては、信教の自由に配慮した管理人の管理処分権が専属する規定や調査権限に関する規定がないこと、管理人や裁判所の命に従わずに対象法人が無断で財産を処分した場合の効力に関する規定がないことを理由に、一貫して否定的な立場を取ってきました。
本法案の施行後に、旧統一教会の財産が散逸するようなことがあれば、速やかに財産保全の在り方について検討を加え、必要な法的措置を講じる必要があります。
政府には、今後とも、被害当事者や被害者弁護団から意見を聴取しながら、宗教法人に対して、憲法に定める信教の自由に抵触しない範囲で包括的な財産保全の仕組みを導入することについて、規定の整備を含めた検討を現時点からしっかり行っていただくことを強く要請をして、賛成討論といたします。
ありがとうございました。(拍手)